[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


登記簿等の公開(商業登記)―登記簿謄本等・登記事項証明書


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ここでは、商業登記における登記簿謄本・登記簿抄本等(ブック庁)と登記事項証明書(コンピュータ庁)の意味、登記簿謄本等・登記事項証明書の取り方・取得方法などについて取り扱う。

当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 9 ページあります。

  1. 登記事項証明書(商業登記)

    商業登記の登記事項証明書には、①現在事項証明書②履歴事項証明書③閉鎖事項証明書④代表者事項証明書⑤登記事項要約書の5つの種類があり、それぞれ全部証明書と一部証明書の区別がある。登記事項証明書(または登記事項証明書の写し・コピー)はさまざまな手続きで、添付書類などとして提出等することが求められる。
  2. 登記事項証明書(商業登記)―全部事項証明書と一部事項証明書―全部事項証明書

    全部事項証明書とは、登記事項証明書(商業登記)の区別のひとつで、会社のすべての登記事項について証明する証明書をいう。商業登記の登記事項証明書には、現在事項証明書や履歴事項証明書などの5つの種類があるが、そのそれぞれに全部証明書と一部証明書の区別がある。たとえば履歴事項証明書では、履歴事項全部証明書というかたちで発行される。
  3. 登記事項証明書(商業登記)―全部事項証明書と一部事項証明書―一部事項証明書

    一部事項証明書とは、登記事項証明書(商業登記)の区別のひとつで、会社の一部の登記事項について証明する証明書をいう。商業登記の登記事項証明書には、現在事項証明書や履歴事項証明書などの5つの種類があるが、そのそれぞれに全部証明書と一部証明書の区別がある。たとえば履歴事項証明書では、履歴事項一部証明書というかたちで発行される。
  4. 登記事項証明書(商業登記)―種類―履歴事項証明書―履歴事項全部証明書

    履歴事項全部証明書とは、商業登記の登記事項証明書の一種で、すべての登記事項を証明する証明書をいう。登記簿謄本とも呼ばれるが、両者は異なる。従来の登記簿謄本にもっとも近い(登記簿謄本の役割を受け継いだ)ものが履歴事項全部証明であり、登記事項証明書のなかではこの履歴事項全部証明書がよく使われる。履歴事項全部証明書(またはその写し・コピー)はさまざまな手続きで、添付書類などとして提出等することが求められる。
  5. 登記事項証明書(商業登記)―登記事項証明書の取り方・取得方法

    誰でも、手数料(収入印紙代)を支払えば、登記簿謄本・登記簿抄本または登記事項証明書の交付を請求することができる。その取得方法は、大別すると、法務局(登記所)の窓口で行う方法とオンラインによる方法の2つがある。
  6. 登記事項証明書(商業登記)―登記事項証明書の取り方・取得方法(1)法務局の窓口経由①窓口で申請書を提出する方法

    法務局の窓口に直接出向き、申請書を作成・提出して登記簿謄本・登記簿抄本または登記事項証明書を取得する(交付を受ける)には①申請書に必要事項を記載する②収入印紙を購入する③箱に申請書を入れて待つ④登記事項証明書等が交付される、という手順で行う。
  7. 登記事項証明書(商業登記)―登記事項証明書の取り方・取得方法(1)法務局の窓口経由②窓口で登記事項証明書等発行請求機を利用する方法

    法務局の窓口に直接出向き、登記事項証明書等発行請求機を利用して登記事項証明書を取得する(交付を受ける)には①発行請求機の画面の案内にしたがって請求情報を入力する②整理番号票を受領する③収入印紙を購入する④登記事項証明書を受領する、という手順で行う。
  8. 登記事項証明書(商業登記)―登記事項証明書の取り方・取得方法(1)法務局の窓口経由③郵送で申請書を提出する方法

    履歴事項全部証明書などの登記事項証明書等については、所定の申請書を作成して、返信用の郵便切手を貼付した返信用封筒を同封したうえ、これを法務局に郵送することにより取得することもできる。ここでは郵送により登記事項証明書等を取得する方法(必要なもの等や手順)について説明する。
  9. 登記事項証明書(商業登記)―登記事項証明書の取り方・取得方法(2)オンライン経由

    法務局等の窓口に出向かずにオンラインで、すなわち自宅や会社のパソコンからインターネットを利用して登記簿謄本・登記簿抄本または登記事項証明書の交付請求をすることもできる。これには①登記・供託オンライン申請システムを利用して申請する方法と②登記情報提供サービスを利用する方法がある。



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