[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


労働基準法―休暇


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当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 7 ページあります。

  1. 労働基準法―休暇

    休暇とは、労働する義務がある日に、会社が法令または就業規則等にもとづいてその労働義務を免除することをいう。法定休暇(法令にもとづく休暇)と法定外休暇(就業規則等にもとづく休暇)とに大別される。
  2. 労働基準法―休暇―法定休暇―有給休暇(年次有給休暇)

    有給休暇(正式名称:年次有給休暇)とは、有給で与えられる毎年一定の日数の法定休暇をいい、労働基準法39条で規定されている。有給休暇は6カ月以上勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した労働者に対して、勤務期間に応じて年間10~20日間与えられ、これにはパート・アルバイト従業員も含まれる。
  3. 労働基準法―休暇―法定休暇―有給休暇―原則―申請・請求―時季指定権

    有給休暇の申請・請求 原則 時季指定権 有給休暇は労働者の権利です。 しかし、有給休暇を取得するには、労働者がいつ有給休暇を取りたいのかを申請する必要があります。 そして、会社は原則として労働者が指定...
  4. 労働基準法―休暇―法定休暇―有給休暇―例外―申請・請求―時季変更権

    有給休暇の申請・請求 例外 時季変更権 会社は原則として労働者が指定した日に有給休暇を与えなければなりません(時季指定権)。 労働基準法(年次有給休暇)第三十九条 …5 使用者は、前各項の規定による有...
  5. 労働基準法―休暇―法定休暇―有給休暇―例外―計画的付与―年次有給休暇の計画的付与

    年次有給休暇の計画的付与とは、本来は社員が時季を指定して行使する年次有給休暇を会社が計画的に付与することができるものとした制度で労働基準法第39条6項で規定されている。年次有給休暇の取得促進と労働時間短縮のために導入された。
  6. 労働基準法―休暇―法定休暇―有給休暇―例外―計画的付与―年次有給休暇の計画的付与―労使協定(年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定)

    年次有給休暇の計画的付与の労使協定事項については、①具体的な年次有給休暇の付与日等②計画的付与の対象の除外者などがある。
  7. 労働基準法―休暇―法定外休暇―特別休暇(特別有給休暇・慶弔休暇)

    特別休暇とは、会社が任意に定めた法定外休暇のひとつで、特別有給休暇または慶弔休暇とも呼ばれる。その代表例は結婚・忌引・出産に係るものである。また、年次有給休暇の計画的付与の制度で特別休暇が与えられる場合もある。特別休暇の根拠は就業規則等で、会社が任意に定めるものである。



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