[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


住民票―情報公開(交付請求)②―住民票記載事項証明書


住民票記載事項証明書とは

住民票記載事項証明書の定義・意味・意義

住民票の写しと似ているもの(あるいは、同じ目的を持つもの)として、住民票記載事項証明書があります。

住民票記載事項証明書とは、住民票の記載事項のうち、申請者・請求者が必要とする一部(または全部)を抜粋し、その事項が住民票の記載と相違ない旨を市区町村が証明するものをいいます。

住民票記載事項証明の具体例

住民票記載事項証明書は、通常、会社や学校などに提出します。

その様式については、提出先の会社・学校等が用意しているのが一般です。

ただし、指定の様式がない場合には、市区町村の口に用意されているものを使用します。

基本的には、住所名、生年月日、性別といった記載事項が掲載されています。

そして、請求する本人自身がその住民票記載事項証明書の様式に記入したものについて、市区町村が住民基本台帳をもとに証明します。

住民票記載事項証明書の位置づけ・体系

個人(住民)単位で、住民の名、住所などを記録した帳票を住民票といいます。

この住民票は、原則公開となっています。

そこで、誰でも、市区町村に、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書の交付請求することができるとされています。

住民基本台帳法
(本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第十二条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。



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