印鑑―印鑑(ハンコ)の分類・種類
印鑑の分類
印鑑、いわゆるハンコには、様々な種類があります。
例えば、印鑑の形態から分類すると、次のようなものがあります。
- 実印
- 認め印
- 銀行印
- 角印
- 訂正印
また、印鑑の使われ方から分類すると、次のようなものがあります。
- 割印
- 契印
- 捨印
- 消印
印鑑の形態から見た分類
実印とは
実印とは、公的機関に登録している印鑑のことです。
実印は、印鑑証明書により、本人の真正な印鑑であることを容易に証明できるというのが特徴です。
証拠力という観点からすれば、署名した上、実印で捺印し、印鑑証明書を添付するというのがベストです。
なお、認め印代わりに、日常的に実印を使用してもなんら差し支えはありませんが、偽造のおそれがあるので、むやみに使用することは差し控えたほうがいいでしょう。
個人の実印
住所地の(住民票がある)市区町村役場(役所)に登録してある印鑑です。
実印として印鑑登録することで、必要の際に、 印鑑証明を取ることができます。
実印は、不動産や商業登記、自動車の登録や名義変更、公正証書の作成などの際に、本人を証明する手段として、印鑑証明とセットで必要となります。
なお、シャチハタでは印鑑登録が認められていません。
会社の実印
会社の本店所在地の法務局に登録してある印鑑です。
代表者印ともいわれます。
認め印とは
認印とは、要は、実印ではない印鑑のことで、俗に言う三文判で構いません。
文字通り「認めた」ことを証する印鑑であり、印鑑といえば、普通この認印のことをいいます。
社内・社外のビジネス文書や、郵便物や宅配便の受け取り・受領など、日常的な場面でよく使用されます。
ただし、公的な証明が取れる実印の方が信頼性が高いというだけです。
大切なのは印鑑の種類ではなく本人の意思です。
契約書に押されている印鑑が実印であっても、本人が自分の意思で押印したものでなければ、効果は生じません。
- 三文判
- 文房具店などで大量に売られている安価なものは、俗に三文判と呼ばれています。
三文判も法的効力は実印と異なりません。
しかし、三文判は同じものが大量に作られ、日本中で販売されています。
つまり、本人の印鑑であるという証明が極めて困難な印鑑です。
相手方が契約書に三文判を使用した場合には、「そんな契約書には私は押印していない。あなたが勝手に買ってきて押印したのだ」と主張されると、これに対して反対証明をすることは大変困難です。
このように重要書類に三文判を使用することには大きな問題があります。
銀行印とは
銀行印とは、銀行口座開設の際に届け出る印鑑のことで、実印や認印とは区別して作成される場合もあります。
角印とは
角印とは、会社名を彫った比較的大き目の四角い印鑑です。
社印ともいわれます。
注文書、見積書、請求書、領収書など、法的効果を生じるような重要な社外文書で、代表者印(法人の実印)と合わせて使用されます。
拇印とは
印鑑を持ち合わせていないときは、拇印を使用することがあります。
本人を確定するための最良の方法と言えますが、法律的には、押印としての効力は認められていません。
判例でも、要式行為である手形・小切手の振り出しに拇印を使用した場合は無効とした例もあります。
また、鑑定のためには高額の鑑定料がかかります。
ないよりはましでしょうが、拇印は使用しないほうが安全といえるでしょう。
印鑑の使われ方から見た分類
割印とは
例えば、契約書類と収入印紙など、独立した2つ以上の文書を一体にするために、一つの印を双方の文書にまたがって押印すること、または押印された印影のことです。
契印とは
契印とは、契約書が二枚以上になる場合に、それが一つの契約書であることを証明するとともに、後で差し替え等ができないように、両ページにまたがって押印すること、または押印された印影のことです。
なお、契印専用の楕円形の印鑑もあります。
捨印とは
捨印とは、文書内容・表現を訂正する必要が生じた場合に備えて、あらかじめ欄外に押す印影のことです。
訂正の際の手間を省くことができ便利です。
ただし、簡単に文書を修正できるため、悪用されるおそれがあります。
消印とは
有名なのは切手の再利用を防ぐために押される消印です。
同じように収入印紙を使用する場合も消印をしなければなりません。
ただし、あくまでも収入印紙などの再利用を防ぐためのものなので、消印に用いる印鑑は、三文判でもシャチハタでもどの印鑑を使用しても構いません。

