印鑑―印鑑と署名と記名(押印 捺印)
印鑑と署名・記名
よく言われることですが、本人であることを証明する手段として、欧米では署名(サイン)を使用するのが一般ですが、日本では、印鑑を使用するのが一般です。
また、署名をすべきとされる場合でも、署名に加えて押印までしておくのが確実という意識があります。
ここでは、普段あまり意識されることがないと思われる署名と、署名に類似する記名について解説・説明します。
署名とは
署名の定義・意味
署名とは、本人が手書きで(自筆・直筆で)、自分の名前(姓名)をサインすることをいいます。
署名の効力・効果
署名の効力といいますか、署名することの意味なのですが、署名により文書成立の真正(平たく言いますと、自分がこの文書を作成したのだ、ということ)を証明することになり、裁判になったときに重要になってきます。
民事訴訟法でも次のように規定されています。
(文書の成立) 第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 略
3 略
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
押印の要否
署名は、確実な証拠となり、記名の場合と異なり、法律上は押印は不要とされています。
しかし、日本においては、署名だけというのは、事実上一般的ではありません。
民間レベルでは筆跡鑑定が容易ではないからです。
日本の慣習・判例をふまえると、署名に加えて押印までしておくのが安全・確実です(特に、実印を使用したもの)。
つまり、署名捺印が一番証拠力が高くなります。
署名の類似概念
記名
記名とは、署名以外での方法で、自分の氏名を記載することです。
署名以外の方法とは、具体的には、 ワープロや印刷、ゴム印を使用したり、他人に代筆してもらう方法などがあります。
記名押印
記名の末尾に、その人の印鑑が押されているものを、記名押印といいます。
法律上は、署名が原則ですが、一般的には記名捺印でもよいとされています。
商法 第三十二条 この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。
日本では、この記名押印が一般的で、特に契約の際にはほとんどこの記名捺印がされています。
ただし、民法上、例えば、遺言書作成など特別な場合には、特に署名が必要とされている場合があります。
参考―押印と捺印
日本語には、捺印という言葉以外に、押印という言葉もあります。
両者の使い分けについては色々な考え方があるようです。
- 印鑑を押すことを押印といいますが、特に署名、記名の末尾に印鑑を押すことを捺印というという考え方
- 署名に対しては捺印という言葉、記名に対しては押印という言葉を使うという考え方
- 法律上は押印という言葉を使い、日常的には捺印という言葉を使うことが多いという考え方
その他にも考え方はあるようですが、基本的に両者は同じ意味と考えていいのではないでしょうか。

