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印鑑―印鑑と署名と記名(押印 捺印)

印鑑と署名記名

よく言われることですが、本人であることを証明する手段として、欧米では署名(サイン)を使用するのが一般ですが、日本では、印鑑を使用するのが一般です。

また、署名をすべきとされる場合でも、署名に加えて押印までしておくのが確実という意識があります。

ここでは、普段あまり意識されることがないと思われる署名と、署名に類似する記名について解説・説明します。

 

 

署名とは

署名の定義・意味

署名とは、本人が手書きで(自筆・直筆で)、自分の名前(姓名)をサインすることをいいます。

 

 

署名の効力・効果

署名の効力といいますか、署名することの意味なのですが、署名により文書成立の真正(平たく言いますと、自分がこの文書を作成したのだ、ということ)を証明することになり、裁判になったときに重要になってきます。

 

民事訴訟法でも次のように規定されています。

(文書の成立) 第二百二十八条  文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2  略
3  略
4  私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

 

押印の要否

署名は、確実な証拠となり、記名の場合と異なり、法律上は押印は不要とされています。

しかし、日本においては、署名だけというのは、事実上一般的ではありません。

民間レベルでは筆跡鑑定が容易ではないからです。

日本の慣習・判例をふまえると、署名に加えて押印までしておくのが安全・確実です(特に、実印を使用したもの)。

つまり、署名捺印が一番証拠力が高くなります。

 

署名の類似概念

記名

記名とは、署名以外での方法で、自分の氏名を記載することです。

署名以外の方法とは、具体的には、 ワープロや印刷、ゴム印を使用したり、他人に代筆してもらう方法などがあります。

記名は、署名の代わりにはなりません。

 

記名押印

記名の末尾に、その人の印鑑が押されているものを、記名押印といいます。

法律上は、署名が原則ですが、一般的には記名捺印でもよいとされています。

商法 第三十二条  この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。

 

日本では、この記名押印が一般的で、特に契約の際にはほとんどこの記名捺印がされています。

ただし、民法上、例えば、遺言書作成など特別な場合には、特に署名が必要とされている場合があります。

 

 

参考―押印と捺印

日本語には、捺印という言葉以外に、押印という言葉もあります。

両者の使い分けについては色々な考え方があるようです。

その他にも考え方はあるようですが、基本的に両者は同じ意味と考えていいのではないでしょうか。