未払い・不払い賃金―賃金請求の内容証明書の書式・文例・テンプレート01
未払い・不払い賃金を請求するために必要な基本的法律知識
賃金とは
労働者に対して、賃金を支払うことは、会社など使用者の最も基本的な債務です。
賃金の範囲については、労働基準法が定義しています。
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
賃金債権の時効
民法第174条の特則として、労働基準法が賃金債権の時効を延長しています。
すなわち、退職金以外の賃金債権の消滅時効は2年間、退職金は5年間とされています(労働基準法115)。
賃金が支払われない場合の対処法など
賃金が支払われない場合の対処法としては、労働基準監督署へ相談する、裁判(訴訟)を起こすといった方法もあります。
また、賃金の未払いは犯罪であり、警察に告訴することも可能です。
賃金が支払われない場合の対処法、その他の基本的法律知識については、下記のページもあわせて参照してください。
内容証明郵便の書面の書き方のポイント
未払い賃金を算出するための資料(タイムカードのコピーなどの証拠)を準備した上、未払い期間と総未払い金額を明示します。
内容証明書の書き方の具体例(文面・例文・見本)
従業員が会社に未払いの賃金を請求する場合の文例です。
請求書
私は、平成○○年○○月○○日より貴社の従業員として勤務してきました。
しかし、貴社は、私に対し、平成○○年○○月分から平成○○年○○月分の間の賃金、総額○○万○○千円を支払っていません。
これは労働基準法第二十四条に違反するものです。
よって、上記賃金の総額の支払いを請求します。
なお、本書面到達後七日以内に金員の支払いなき場合には、労働基準監督署への通告その他必要な法的措置をとらせていただくことを申し添えます。
平成○○年○○月○○日
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○ ○○ 繩鸀
○○県○○市○○町○丁目○番○号
有限会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○ 殿
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