未払い・不払い残業代―基本知識―残業代請求に関する労働基準法の規定
残業問題
サービス残業、長時間残業による過労死など、残業にまつわる様々な社会問題があります。
ここでは、残業代の不払い・未払いという問題を取り上げますが、会社側がその圧倒的な社会的立場・権力を背景に、残業を強制し、しかもその対価を支払わないというのは、現代における奴隷制度ともいえ、強い憤りを感じざるを得ません。
労働基準法の残業に関する規定
残業に関しては、労働基準法が規定しています。
労働時間
原則―1日8時間または週40時間
労働基準法では、1日8時間または週40時間を超える労働時間を禁止しています。
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
例外―36(さぶろく)協定に基づく時間外労働
ただし、上記原則の例外として、労使間の協定である、いわゆる「36協定」(さぶろくきょうてい)があれば、1日8時間または週40時間を超える労働(これを法定外労働といいます。これに対し、法律上の基準は超えないが、会社が定める労働時間を越えた労働を法定内労働といいます。)が可能となります。
一般にはあまり知られていないようですが、1日8時間または週40時間を超えて残業させるには、この「36協定」をあらかじめ労働基準監督署に提出している必要があるのです。
この協定がないのに残業をさせた使用者は、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(労働基準法第109条)に処せられます。
残業手当て・割り増し賃金
原則―時給×1.25の割り増し賃金
労働基準法上、1日8時間または週40時間を超える労働時間・残業時間に対しては、残業代・残業手当てとして、時給の1.25倍の割増賃金を請求することができます。
なお、具体的な時給の計算方法については、次のページを参照してください。
例外―みなし労働時間制
みなし労働時間制とは、労働基準法が改正され、新しく導入された制度です。
これは、実際に働いた労働時間に関係なく、あらかじめ定められた時間を働いたものとみなす制度です。
残業制限といいますか、残業時間に上限を設けるもので、残業代を固定する制度とも言えます。
なお、みなし残業という言葉がよく使用されていますが、正確には法律用語ではなく、この「みなし労働時間制」のことを指しています。
残業代の請求の仕方や注意点などについては、次のページを参照してください。


