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内容証明の書式・文例・テンプレート01―ケガをさせられた―傷害事件の示談書

傷害事件の場合の示談書を利用する時期・タイミング

ケガをさせられた―傷害を負わせられた場合の法律(法的)知識で述べたように、暴力を受けてケガをさせられた場合などには、刑事事件と民事事件の両面から相手の責任を追及することができます。

 

刑事事件では、被害者の感情や示談の成立の有無が、検事の起訴・不起訴の決定や裁判所の判決に大きく影響します。

そこで、加害者との示談交渉を有利に進めるための一つの手段として、告訴 が利用される場合もあります。

また、逆に、加害者側の立場であっても、刑事事件にしないために、示談書を作成しておくことが大切な場合があります。

 

傷害事件の示談書の書き方の具体例(文面・例文・見本)

示  談  書

○○太郎(以下、「甲」という)と○○次郎(以下、「乙」という)は、平成○○年○○月○○日、○○県○○市○○町○○○○(←傷害の日時、場所をできる限り特定して記載します)における、乙の甲に対する傷害等の事件について、次のとおり示談する。

1 乙は甲に対して、治療費、物損費、休業損害、慰藉料などの損害賠償として金○○万円を支払う。

2 甲は、被害届けを出したり、告訴はしない。(←告訴前の場合)
  甲は、直ちに、告訴を取り消す。(←告訴後の場合)

3 甲と乙は、本示談により本件事件が一切解決したことを確認し、債権債務がないことを相互に確認する。

 

  平成○○年○○月○○日     

     ○○県○○市○○町○○○  
       (甲) ○○太郎    

     ○○県○○市○○町○○○  
       (乙) ○○次郎    

 

傷害事件の場合の示談の実務

傷害事件では、そもそもお金など支払うつもりがない、あるいは経済力がないなどの加害者もいて、損害賠償金の支払いをあまり期待できないような事例もよくあります。

そこで、示談書を作成する際に示談金の全額を支払ってもらうように取りはからうにしましょう。

どうしても、後払い、ないしは分割払いになる場合には、示談書を公正証書 、裁判上の和解などの形にして、強制執行ができる途を確保しておきましょう。