請負人の義務―担保責任―内容・効果
仕事の目的物に瑕疵(かし)がある場合、注文者は、請負人に対し、担保責任を追及することができます。
- ※瑕疵
- 瑕疵とは、欠陥という意味の法律用語です。
なお、民法の大原則である過失責任主義の例外として、この責任は無過失責任となります。
担保責任の内容・効果
- 瑕疵の修補(修理)
- 損害賠償
- 契約の解除
つまり、注文者は、請負人に対して、瑕疵の修補(修理)や損害賠償を請求したり、契約自体を解除したりすることができます。
※ただし、仕事の目的物が建物であるときは、注文者は契約を解除することができません。
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