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請負人の義務―担保責任―内容・効果

仕事の目的物に瑕疵(かし)がある場合、注文者は、請負人に対し、担保責任を追及することができます。

※瑕疵
瑕疵とは、欠陥という意味の法律用語です。

 

なお、民法の大原則である過失責任主義の例外として、この責任は無過失責任となります。

 

担保責任の内容・効果

請負契約における担保責任の内容は以下のとおりです。

  1. 瑕疵の修補(修理)
  2. 損害賠償
  3. 契約の解除

 

つまり、注文者は、請負人に対して、瑕疵の修補(修理)や損害賠償を請求したり、契約自体を解除したりすることができます。

 

※ただし、仕事の目的物が建物であるときは、注文者は契約を解除することができません。