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請負人の義務―担保責任―要件・条件―概要

民法の世界では、損害賠償など何らかの責任を負うことになるには、その人に過失(落ち度)があることが原則です。

過失がなければ、責任を負うことはありません。

つまり、過失責任の原則です。

 

しかし、請負人担保責任は、無過失責任です。

つまり、請負人は、過失がなくても責任を負います。

 

ただし、注文者が、請負人担保責任を追及するには、所定の要件を満たしている必要があります。

担保責任の種類により、その要件が異なっていますので、ページを変えて説明します。