請負人の義務―担保責任―要件・条件―概要
民法の世界では、損害賠償など何らかの責任を負うことになるには、その人に過失(落ち度)があることが原則です。
過失がなければ、責任を負うことはありません。
つまり、過失責任の原則です。
つまり、請負人は、過失がなくても責任を負います。
ただし、注文者が、請負人の担保責任を追及するには、所定の要件を満たしている必要があります。
担保責任の種類により、その要件が異なっていますので、ページを変えて説明します。
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