[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


労災保険―加入―条件(加入条件・加入要件)(対象者)


労災保険の加入条件(加入要件労災保険に加入できる人は)

原則

労災保険においては、労働者を雇用する事業は、すべて労災保険法(正式名称は「労働者災害補償保険法」)の適用事業となる。

つまり、労働者を1人でも雇っている事業主は、法人・個人を問わず、一部の例外を除き、強制的に労災保険の加入手続き労災保険法の適用事業所としての届け出)をする必要がある。

労働保険の加入義務

労災保険の加入手続き

 

そして、この労災保険が適用される事業所(労災保険に強制加入しなければならない事業所)で働く労働者は、その勤務間や勤務形態(正社員、パート・アルバイト、嘱託、日雇い労働者など)にかかわらず、労災保険の加入対象になる。

つまり、適用事業所に雇用される労働者は、原則として、労災保険の被保険者となる。

 

ただし、労災保険は、労働者の保護を目的とした制度である。

したがって、労働保険に加入できる人は、原則として、労働基準法にいう労働者であり、事業主、自営業者個人事業主)、そして、族従事者(青色事業専従者等)などは加入できない。

労働基準法
(定義)
第九条  この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

 

例外

特別加入制度

特別加入制度という制度があって、労働者以外の人であっても、例外的に、労災保険への任意加入が認められる場合がある。

 



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