[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


原則―近代私法の三大原則―私的自治の原則―法律行為自由の原則―契約自由の原則 ―契約方式の自由


契約方式の自由とは

契約方式の自由の定義・意味・概念

契約方式の自由とは、契約自由の原則の内容の一つとして、契約は当事者間の合意だけで成立し、どのような方式による契約をしても自由であることをいいます。

契約方式の自由の別名・別称など

契約方式の自由は、契約方法の自由などとも呼ばれます。

契約方式の自由の位置づけ・体系

契約方式の自由は、契約自由の原則の内容の一つに位置づけられます。

契約自由の原則は、契約方式の自由も含めて、次の4つをその内容としています。

  1. 契約を締結するかどうかについての自由(契約締約の自由)
  2. どのような相手方と契約をするかについての自由(相手方選択の自由)
  3. どのような内容の契約をするかについての自由(契約内容の自由)
  4. どのような方式による契約をするかの自由(契約方式の自由)

契約方式の自由の具体的内容(具体例・事例・実例)

契約方式の自由から、具体的には、たとえば、次のようなことが導き出されます。

  • 口頭の契約(いわゆる単なる口約束で、契約書は作成していない・取り交わしていない)でも契約は成立します。
  • 契約書に記載すべき事項は法定されていません(手形や小切手などのような要式性は要求されない)。
  • 契約書は、契約(合意)した内容が書いてあればよく、スタイル(書式・様式)も決まっていません。
  • 契約書を作成したが、押印していなかった、という場合でも契約は成立します。

ただし、重要な契約などについては、万一に備えて、契約は口頭ではなく、書面(契約書)によったほうが安全です。

そして、その記載事項やスタイル(書式・様式)も、実務上、ある程度パターン化されています。

契約書とは

また、契約書の真正(その契約書が本当に本人によって作成されたものであること)やそれが改ざんされていないことを証明するために、署名捺印契印割印もすべきでしょう。

署名捺印契印などをしていないため、契約書の真正やそれが改ざんされていないことが証明できなければ、その契約書は証拠とはならず、契約書を作成した意味がなくなってします。



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