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婚約破棄・解消―婚約の成立―結納

結納とは

結納の定義・意味

結納とは、婚約の成立を確認する目的で、両当事者またはその親が、相互に、あるいはその一方から他方に対して、金品を授受する贈与の一種です。

その金品自体を指して、結納(または、金銭の場合には結納)ということもあります。

 

結納の法的性格・性質

結納は、結婚を解除条件とする金品の交付です。

解除条件
民法上、条件の一種として、将来発生する不確実な事実により、法律行為の効果が消滅する場合をいいます。

 

結納の趣旨・目的・機能

婚約は、当事者に意思能力さえあれば、口約束でも有効に成立します。

したがって、婚約をするのに、結納といった儀式は必要ありません。

しかし、結納婚約が成立したことの客観的な証明になります。

例えば、婚約が破棄・解消されたので慰謝料を請求するといった場合などには、結納の授受があれば、婚約の成立を立証できます。

 

 

婚約が破棄・解消された場合の結納の取扱い

前述のように、結納は、結婚を解除条件としています。

したがって、婚約が解消されれば、解除条件の成就(または不当利得)を理由として、その返還を請求することができます。

結納の返還を請求する内容証明郵便の書き方については、次のページを参照してください。

書式・文例・テンプレート―結納の返還を請求する内容証明郵便の書き方・例文・雛形

なお、結納の返還義務は、損害賠償責任(慰謝料など)とは区別されます。

 

ただし、婚姻が不成立となった責任が結納を授与した側だけにある場合には、信義則上(信義誠実の原則により)、相手方に対し、結納の返還を請求することができないと解されています。