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書庫証明の取り方・手続き・手順・方法(車庫証明の書き方)―添付書類―保管場所の使用権原を疎明する書面

保管場所の使用権原を疎明する書面とは

保管場所の使用権原を疎明する書面の意味・意義・定義など

車庫証明を取るには、申請書のほかに、保管場所の所在図と配置図を添付するとともに、保管場所の使用権原を疎明する書類を添付しなければなりません。

書庫証明の取り方・手続き・手順・方法(車庫証明の書き方)

 

保管場所の使用権原を疎明する書面の具体例

保管場所の使用権原を疎明する書面とは、具体的には、次のような書類のことです。

他人の土地・建物を保管場所として借上げする場合

次のいずれかの書面となります。

  1. 駐車場の賃貸借契約書の写し
  2. 駐車場の賃貸借契約書の写しがない場合は、賃貸契約をしている駐車場の料金の領収書等
  3. 以上のものが作成しがたい場合で、住宅公団等の公法人が「保管場所として使用する権原を有すること」を確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書
  4. 1~3のどの書面も添付できない場合は、保管場所使用承諾証明書

このうち問題となるのが、保管場所使用承諾証明書です。

次のページを参照してください。

添付書類―保管場所の使用権原を疎明する書面―保管場所使用承諾証明書

 

本人の土地・建物を保管場所として使用する場合

「保管場所である土地・建物は、私の所有であることに間違いありません」との文言がある所定の様式に、住所・氏名・電話番号を記載して、押印するだけです。