[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


社会保険の脱退手続き―従業員が退職等した場合―被保険者資格喪失届


被保険者資格喪失届の手続きの方法・仕方・手順・やり方

従業員の退職など、社会保険の被保険者資格喪失事由が発生した場合には、年金事務所に被保険者資格喪失届を提出する必要がある。

従業員が退職等した場合の手続き

 

被保険者資格喪失届の届出者・提出者

事業主

 

被保険者資格喪失届の届出先・提出先(場所)

事業所の所在地を管轄している年金事務所

 

被保険者資格喪失届の期間(期限・期・日数)

5日以内

 

必要なもの(必要書類等)

所定の届出書

次の所定の様式の届出書が必要となる

  • 被保険者資格喪失届

様式は年金事務所の口にあるので、取りに行くか、郵送してもらう。

また、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできる。

 

添付書類・提示書類その他持参するもの等
  • 被保険者と被扶養者全員の健康保険被保険者証
  • 高齢受給者証

 

健康保険被保険者証

退職する従業員から回収した健康保険証を添付する必要がある。

なお、従業員が紛失等して回収・添付できない場合は、「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」を代わりに添付する必要がある。



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  1. 社会保険の脱退(被保険者資格喪失事由と時期)
  2. 社会保険の脱退手続き―従業員が退職等した場合
  3. 社会保険の脱退手続き―従業員が退職等した場合―被保険者資格喪失届
  4. 社会保険の脱退手続き―従業員が退職等した場合―被保険者資格喪失届―健康保険証を回収できない場合―健康保険被保険者証回収不能・滅失届
  5. 社会保険の脱退手続き―従業員が退職等した場合―健康保険資格喪失証明書(社会保険資格喪失証明書)

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