[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


氏名変更の場合―被保険者氏名変更届


被保険者氏名変更届とは

被保険者氏名変更届の定義・意味・意義

従業員(正確には全健康保険協会(協会けんぽ)管掌の健康保険または厚生年金保険に加入している被保険者)は、名を変更した場合は、速やかに年金手帳を添えて変更名を事業主に申し出なければならない。

被保険者氏名変更届(ひほけんしゃしめいへんこうとどけ)とは、この従業員の名変更の申出があった場合に、事業主が事業所を管轄している年金事務所に対して行わなければならない届出をいう。

 

被保険者氏名変更届の根拠法令・法的根拠・条文など

健康保険法施行規則・厚生年金保険法施行規則

健康保険法施行規則
名変更の申出)
第三十六条 被保険者は、その名を変更したときは、速やかに、変更名を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。

(被保険者の名変更の届出)
第二十八条 事業主は、第三十六条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同に厚生年金保険の被保険者であるときは、基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。

厚生年金保険法施行規則
(被保険者の名変更の申出)
第六条 被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除く。次条において同じ。)は、その名を変更したときは、速やかに、変更名を事業主に申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。

(被保険者の名変更の届出等)
第二十一条 事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、当該年金手帳に変更名を記載するとともに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二)を機構に提出しなければならない。
事業主が、被保険者が同に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条 の規定による届出をしたときは、あわせて、項の届出をしたものとみなす。

 

被保険者氏名変更届と関係・関連する届出

被扶養者(異動)届

被扶養者名が変わった場合は、被保険者氏名変更届ではなく、被扶養者(異動)届を提出する。

 



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