[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


定款―記載事項―絶対的記載事項


絶対的記載事項とは

絶対的記載事項の位置づけ・体系

会社の根本規則である定款は、会社設立する際には必ず作成しなければなりません。

そして、この定款に何を記載するのか(定款の記載事項)については、次の3つの種類に分類されています。

  1. 絶対的記載事項
  2. 相対的記載事項
  3. 任意的記載事項

このページでは、このうち絶対的記載事項についてまとめています。

絶対的記載事項の定義・意味・意義

絶対的記載事項とは、定款に絶対に記載し、または記録しなければならない事項をいい、この事項が記載されていない定款無効になります。

ただし、企業形態(株式会社や合名会社、合資会社合同会社の別)により、若干その内容は異なっています。

絶対的記載事項の具体例

株式会社場合

たとえば、株式会社場合であれば、次の事項が絶対的記載事項とされています。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の又は名称及び住所
  6. 発行可能株式総数

会社
定款の記載又は記録事項)
第二十七条  株式会社定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 目的
 商号
 本店の所在地
 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
 発起人の又は名称及び住所



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  8. 定款―記載事項―絶対的記載事項―設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
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  10. 定款―記載事項―相対的記載事項
  11. 定款―記載事項―相対的記載事項―取締役・監査役の任期
  12. 定款―記載事項―相対的記載事項―公告方法(公告の方法)
  13. 定款―記載事項―相対的記載事項―公告方法(公告の方法)―官報に掲載する方法―官報公告
  14. 定款―記載事項―相対的記載事項―公告方法(公告の方法)―官報に掲載する方法―官報公告―官報
  15. 定款―記載事項―相対的記載事項―公告方法(公告の方法)―官報に掲載する方法―電子公告
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  17. 定款―記載事項―任意的記載事項―事業年度
  18. 定款―記載事項―任意的記載事項―定時株主総会の開催時期
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