[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


定款―記載事項―絶対的記載事項―目的


目的とは

目的の定義・意味・意義

目的とは、何をする会社なのかという、会社の事業内容のことです。

 

目的の位置づけ・体系

定款絶対的記載事項登記事項

目的は、 会社設立する際には必ず作成しなければならない定款絶対的記載事項のひとつであり、また、登記事項でもあります。

なお、登記事項としての目的は、定款に記載した目的と同一である必要があります。

 

目的に関する規制・制限

会社の目的としては、次のようなことが要求されます。

  1. 適法性であること
  2. 営利性があること
  3. 明確性があること

 

これは登記申請の際に、審査されます。

なお、目的についても、商号と同様、たとえば、「OA機器」「LPガス」「LAN工事」などのように、ローマ字を含む表記が使用できます。

 

1.適法性であること

会社は、強行法規に反する事業や公序良俗に反する事業を目的とすることはできません。

 

2.営利性があること

会社は、「営利を目的とする社団法人」と定義されます。

経済主体―企業―営利法人(会社企業) - 簿記勘定科目一覧表(用語集)

したがって、たとえば、「政治献金」など、営利を目的としないものは会社の目的とすることはできません。

 

3.明確性があること

 

目的の書き方・作成方法・記入例・手引き

類似商号の調査が不要になりました

旧商法では、類似商号の禁止という制度があり、同一市区町村内での、同一目的、同一商号会社設立が禁止されていました。

そのため、地域に似たような商号がある場合、その目的(事業内容)が同一かどうかを調査する必要があり、これが負担となっていました。

しかし、2006年(平成18年)5月1日に施行された会社法では、類似商号の禁止制度が廃止されましたので、同一住所で同一商号でないかぎり、調査は不要となりました。

商号本店の所在地の両方が同一ということで、現実的な可能性としてはほとんどありません。しかし、たとえば、同じテナントビルでは、既存の会社と同一商号となる可能性がでてきます。

 

目的に記載する事業の記載の仕方―包括的な記載が可能になりました(「具体性があること」は不要)

従来は、「目的」は、具体性があること、つまり、具体的に(詳細に)記載する必要があり、登記申請に際して審査されていました。

しかし、類似商号の禁止制度の廃止にともない、審査されなくなりました。

したがって、従来は認められなかったような、たとえば「食品業」「飲食業」「卸売業」「不動産業」といった包括的な記載ができるようになりました。

また、単に「商業」といった表現でもかまいません。

 

目的に記載する具体例

法律的には、会社定款に記載された目的の範囲内でしか事業が行えないと解されています。

そこで、目的には、次の2つの種類の事業を記載しておきましょう。

  1. 現在行っている事業
  2. 将来行う予定の事業

そして、最に「各号に付帯する一切の事業」と記載するのが通例です。

たとえば、次のとおりです。

(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.システム開発
2.ホームページの作成・管理
3.各号に付帯する一切の事業

 

ただし、判例では、「会社における目的の範囲内の行為とは、定款に明示された目的自体に限局されるものではなく、その目的を遂行する上に直接又は間接に必要な行為であればすべてこれに包含される」とされ、広く解されているので、あまり神経質になることはないでしょう。

 



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