[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


雇用保険―加入手続き―事業所単位―適用事業所の届出


労働者を初めて雇い入れた場合―適用事業所の届出

雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、すべて雇用保険法の適用事業となります。

そこで、労災保険場合と同様に、雇用保険法の適用事業所としての届出をするため、「労働保険の保険関係成立届」を提出します。

また、あわせて、その年度分の概算保険料を、労働保険概算保険料申告書で申告して、納付します。

労災保険の加入手続き

ただし、労働保険では、農林漁業・建設業等以外の事業は一元適用事業といって、労災保険雇用保険の届出や保険料の申告・納付が区別せずに一本化されています。

これに対して、農林漁業・建設業等は二元適用事業といって、労災保険雇用保険の届出や保険料の申告・納付は区別され、それぞれ別個に行います。

要は、次の2つの届出が二度手間になるかどうかの違いです。

以下雇用保険法の適用事業所としての届出を、一元適用事業の場合と二元適用事業の場合に分類してまとめてみます。

なお、雇用保険場合は、同じ労働保険である労災保険場合とは異なり、加入要件を満たす労働者・従業員を雇用するたびごとに、所定の手続きを別途、個別に行わなければなりませんので、ご注意ください。

雇用保険被保険者資格取得届(従業員の個別の雇用保険加入手続)

一元適用事業の場合

述のように、農林漁業・建設業等以外の事業は一元適用事業として、労災保険雇用保険の届出や保険料の申告・納付は区別せずに一本化されています。

労災保険とあわせて、必要な届出は以下のとおりです。

労働基準監督署に対する届出
労災保険雇用保険共通の届出

口は労働基準監督署に一本化されています。

公共職業安定所(ハローワーク)に対する届出
雇用保険独自の届出

二元適用事業の場合

農林漁業・建設業等は二元適用事業として、労災保険雇用保険の届出や保険料の申告・納付は区別され、それぞれ別個に行います。

労災保険とあわせて、必要な届出は以下のとおりです。

労働基準監督署に対する届出
労災保険独自の届出

公共職業安定所(ハローワーク)に対する届出
雇用保険独自の届出



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  1. 雇用保険とは
  2. 雇用保険―加入要件・加入条件(対象者)
  3. 雇用保険―加入手続き
  4. 雇用保険―加入手続き―事業所単位―適用事業所の届出
  5. 雇用保険―加入手続き―従業員単位―雇用保険被保険者資格取得届
  6. 雇用保険―加入手続き―雇用保険被保険者証とは
  7. 雇用保険―加入手続き―雇用保険被保険者証の管理・保管
  8. 雇用保険―加入手続き―雇用保険被保険者証を紛失した場合―雇用保険被保険者証の再交付(再発行)の手続き

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