[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


不動産登記法上の用語の定義―登記名義人


登記名義人とは

登記名義人の定義・意味・意義

登記名義人とは、登記記録(不動産登記簿)の権利部に、次の権利について、権利者として記録されている者をいいます。

  1. 所有権
  2. 地上権
  3. 永小作権
  4. 地役権
  5. 先取特権
  6. 質権
  7. 抵当権
  8. 賃借権
  9. 採石権

不動産登記
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十一 登記名義人 登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者をいう。

たとえば、AからBへの所有権移転の登記が記録されている場合、Bが登記名義人となります。

また、その、BがCに当該不動産を売り渡した場合には、買主Cが登記権利者、登記名義人である売主Bが登記義務者として、共同して所有権移転の登記の申請をすることになります。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 9 ページ]

  1. 不動産登記法上の用語の定義―不動産登記簿
  2. 不動産登記法上の用語の定義―不動産の表示
  3. 不動産登記法上の用語の定義―不動産の表示―内容―不動産番号
  4. 不動産登記法上の用語の定義―不動産の表示―書き方
  5. 不動産登記法上の用語の定義―表示に関する登記
  6. 不動産登記法上の用語の定義―権利に関する登記
  7. 不動産登記法上の用語の定義―登記名義人
  8. 不動産登記法上の用語の定義―登記権利者
  9. 不動産登記法上の用語の定義―登記義務者

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー