[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


失業給付(失業手当・失業保険・基本手当)―受給要件


基本手当失業給付失業手当)の受給要件

概要・概略・あらまし

被保険者が失業した場合に、一定の受給要件を満たせば、失業給付が支給されます。

その受給要件とは、次の2つです。

  1. 就職の意思能力はあるが、失業の状態にあること
  2. 一定の被保険者期間があること

 

1.就職の意思能力はあるが、失業の状態にあること

就職しようとする意思があり、かつ、能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが必要です。

就職しようとする意思

「就職しようとする意思」という条件は主観的なものですが、これは、ハローワークに行って仕事を探す(ハローワークに設置されているパソコンで仕事を探す)などといった実績を作ることでクリアできます。

何が「実績」になるかの説明はハローワークであります。

 

能力がある

失業給付は、求職活動を容易にすることを目的として支給されます。

よって、そもそも就職できる能力があることが必要です。

したがって、次のような場合は、失業給付を受けることができません。

 

2.一定の被保険者期間があること

一般受給資格者場合

一般受給資格者場合は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あることが必要です。

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1カ月と計算します。

 

特定受給資格者または特定理由離職者場合

特定受給資格者場合は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あることが必要です。

 



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