出産した場合④―働いている人の場合―育児休業を申請する―育児休業とは
育児休業とは
育児休業の定義・意味・意義
育児休業とは、原則としてその1歳に満たない子を養育する労働者が、男女を問わず、法律(育児介護休業法※)の規定に基づいて、連続した期間、取得できる休業のことをいいます。
※ 正式名称は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。
なお、育児休業は法律により定められた労働者の権利ですので、事業所に就業規則や育児休業規定などの規定がない場合でも、 取得することができます。
育児休業の内容
育児休業期間
子供が原則として1歳(特別な場合は1歳6ケ月)に達する日(誕生日の前日)まで、労働者の希望する期間を休むことができます。
産後休業期間(出産日の翌日から8週間)は含みませんので、最大で約10ケ月ほどの期間となります。
給与・給料
育児休業期間中の給与は事業所により異なります。
事業者としては、支払う必要はありませんし、もちろん支払ってもかまいません。
減額される場合もあります。
そこで、これを補う公的な制度として、育児休業給付金(旧育児休業基本給付金と旧育児休業者職場復帰給付金)の支給制度があります。
事業主の義務
申請があった場合、事業主はこれを拒むことができません。
不利益取扱いの禁止
また、育児休業を申し出たり、取得したことによる解雇は禁止されています。
育児休業の要件・条件
育児休業の要件・条件については、次のページを参照してください。
育児休業の申請手続き
育児休業の申請手続きについては、次のページを参照してください。
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- 出産した場合⑤―働いている人の場合―育児休業給付金をもらう―申請手続き―休業開始時賃金月額証明書等の提出
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- 出産した場合⑥―働いている人の場合―社会保険料を免除してもらう
- 出産した場合⑥―働いている人の場合―社会保険料を免除してもらう―申請手続き
- 出産した場合⑥―働いている人の場合―社会保険料を免除してもらう―予定より前に育児休業を終了する場合の手続き




