[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


出産した場合⑤―働いている人の場合―育児休業給付金をもらう―申請手続き―休業開始時賃金月額証明書等の提出


育児休業給付金の申請手続き(休業開始賃金月額証明書等の提出)の手順・方法・仕方

概要・概略・全体像

実際に育児休業給付金の支給を受けるには、申請が必要です。

そして、この申請手続きは、次の2つの段階に分かれています。

  1. 休業開始賃金月額証明書等の提出
  2. 育児休業給付金支給申請書の提出

育児休業給付金の申請手続きの手順・方法・仕方の概要・概略・全体像

このうち、「休業開始賃金月額証明書等の提出」とは、事業主が行わなければならない手続きで、次の「育児休業給付金支給申請書の提出」手続きの提となる手続きです。

ここでは、「休業開始賃金月額証明書等の提出」の手続きについて、まとめてみます。

提出先

事業所の所在地を管轄するハローワーク

提出期間・期限

雇用している被保険者が育児休業を開始した日の翌日から10日以内

提出者

事業主

必要な書類

提出書類

次の2つの書類を提出します。

1.休業開始賃金月額証明書

2.育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

育児休業給付金をもらうには、その要件として育児休業給付金受給資格休業開始の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12カ月以上ある)があることが必要です。

育児休業給付金の支給を受けるための要件・条件

そこで、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 」を育児休業給付受給資格確認票として提出します。

つまり、育児休業給付金受給資格がちゃんとありますよ、という意味の書類です。

また、育児休業給付金支給申請書の提出手続きを、被保険者に代わって事業主が行う場合、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を使用して、育児休業給付金の初回支給申請をあわせて行うこともできます。

添付書類など
  • 賃金台帳出勤簿など、記載内容を証明する書類
  • 被保険者の母子健康手帳など、育児の事実を確認できる書類の写し



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