[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


その他


「その他」とは

「その他」の定義・意味・意義

その他」は、法令用語として用いられる(法律の条文で使用される)場合には、「その他」のにあるものと、ろにあるものを並列的に接続(結合)するときに使われます。

つまり、「及び」と同義です。

A、Bその他C → A and(及び) B and(及び) C

「その他」の具体例

たとえば、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録」では、次のような関係になります。

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録

電子的方式 and 磁気的方式 and その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録

「その他」と関係・関連する概念

その他の

「その他」と「その他の」は、法令上は使い分けられているのが通常です。

その他の」は、にあるものがにあるものの例示である場合に使用されます。

その他の」の詳細については、次のページを参照してください。

「その他の」とは



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 17 ページ]

  1. 以下
  2. 以後
  3. 以上
  4. 以前
  5. 及び
  6. 超える
  7. その他
  8. その他の
  9. とき
  10. 並びに
  11. 場合
  12. 又は(または)
  13. 未満
  14. 若しくは(もしくは)

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー