[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


登記―原則―当事者申請主義


当事者申請主義とは

当事者申請主義の定義・意味・意義

取引の安全を図るため、さまざまな登記制度が設けられています。

登記とは、登記事項(法律で定められた一定の登記すべき事項)を、法務局(登記所)に備えられた登記簿に記載することをいいます。

ただし、ここで一つ問題が生じます。

それは、一体誰が登記をするのかという問題です。

この問題につき、当事者申請主義とは、登記は当事者の申請により行われるという原則をいいます。

 

商業登記法における当事者申請主義の規定

商業登記法は、当事者申請主義につき、次のように定めています。

商業登記
(当事者申請主義)
第十四条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。

当事者申請主義(商業登記)とは

 

不動産登記法における当事者申請主義の規定

不動産登記法は、当事者申請主義につき、次のように定めています。

不動産登記
(当事者の申請又は嘱託による登記
第十六条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

 

当事者申請主義と関係・関連する概念

反対概念
登記官の職権による登記

上にあげた商業登記法と不動産登記法の条文中に「法令に別段の定めがある場合」という文言がありますが、これが登記官の職権による登記のことです。

この場合は、当事者の申請がなくても、登記官が職権で登記をすることになります。

 



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