[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


郵便物―取扱い(配達サービス内容)―特殊取扱(オプションサービス)―配達証明


配達証明とは

配達証明の定義・意味・意義

配達証明とは、郵便物等を配達した事実(=配達日)を証明するオプションサービス(=特殊取扱)をいいます。

なお、郵便物等の実際の受取人が誰であるかについては証明するものではありません。

郵便
第四十七条 (配達証明)  配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。

配達証明の要件・条件

一般書留

配達証明を利用するには、一般書留(現金書留を含む)にする必要があります。

つまり、配達証明は一般書留のオプションサービスということです。

郵便約款
(配達証明の取扱い)
第117条 当社は、郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する配達証明の取扱いをします。
2 配達証明とする郵便物以下「配達証明郵便物」といいます。)は、一般書留としていただきます。

配達証明の趣旨・目的・役割・機能

配達日・到達日の証拠

配達証明は配達日郵便物の到達日)の証拠となります。

刻については「間帯」までの証拠となります。

したがって、法的文書などによく利用されます。

その代表例の一つが債権譲渡の通知書です。

債権譲渡通知書

通常、債権譲渡通知書は配達証明付の内容証明郵便にして郵送します。

債権譲渡の対抗要件

民法上、債権譲渡の第三者に対する対抗要件は、「確定日付のある証書」による①債権譲渡債務者への譲渡人の「通知」または債務者の「承諾」とされています。

この「通知」または「承諾」は具体的には書面・文書のかたちで、つまり手紙を郵送することで行います。

「口頭」つまり電話等による通知等では、日紛争となった場合、証拠がありません。

そして、「確定日付のある証書」とは、具体的には民放施行令第5条で列挙されていますが、一般的には内容証明郵便または公正証書)がよく利用されています。

ただし、債権が二重譲渡され、そのいずれにも確定日付のある証書による通知(=内容証明郵便による通知)がなされた場合、譲渡人の優劣を決定するための基準が問題となります。

この点、判例・通説は、証書に記載されている「確定日付」による(=確定日付説)のではなく、確定日付のある証書債務者への到達日の先によって決する(=到達説)ものとしています。

しかし、内容証明郵便では到達日までは証明できません。

そこで、譲渡人が債務者へ債権譲渡の通知を行う場合には、内容証明郵便に加えて、さらに郵便物の到達日まで証明してくれる配達証明をつける必要があります。

なお、内容証明郵便にしないで配達証明だけで郵送した場合は、配達証明は法的には「確定日付のある証書」に該当しないため、債権譲渡の第三者に対する対抗要件とはなりません。

配達証明の位置づけ・体系

配達証明は、郵便法と郵便約款が定める特殊取扱(=通常の配達サービスである普通郵便に付加するオプションサービス)のひとつです。

この特殊取扱には、配達証明も含め、次のようなものがあります。

配達証明の対象

配達証明は、次に掲げるものに限り、利用することができます。

ゆうパックレターパックに配達証明をつけることはできません。

配達証明の根拠法令・法的根拠・条文など

郵便法・郵便約款

配達証明については、郵便法と郵便約款(内郵便約款)で規定されています。

配達証明の料金・利用料金・手数料

配達証明の加算料金は、300円です。

郵便料金 = 普通郵便の基本料金 + 書留の加算料金 + 配達証明の加算料金(300円)



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