[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


健康保険被扶養者(異動)届(健康保険被扶養者届・健康保険被扶養者異動届)―届出が必要な場合―扶養者に異動があった場合―被扶養者の資格喪失等の場合(扶養解除・被扶養者の削除)


被扶養者の資格喪失等の場合

すでに被扶養者となっている扶養族に異動があった場合被扶養者に異動があった場合)には健康保険被扶養者(異動)届をする必要がある。

被扶養者に異動があった場合としては、大別すると次の2つの場合がある。

  1. 被扶養者の資格喪失等の場合
  2. 被扶養者の記録事項に変更があった場合

このうち、1.の被扶養者の資格喪失等の場合、当該扶養族は被扶養者要件・条件を満たさなくなるため、健康保険被扶養者(異動)届をして、被扶養者から外す必要がある。

これを扶養解除または被扶養者の削除などという。

被扶養者の資格を喪失等する場合(事由・理由)は次のように整理することができる。

  1. 他の公的医療保険制度の被保険者・被扶養者等になった場合
    1. 就職等により他の健康保険・船員保険の被保険者や共済組合・保組合等の組合員になった場合
    2. 婚姻等により他の被保険者に扶養されるようになった場合
    3. 期高齢者医療制度の被保険者になった場合
  2. 被扶養者要件・条件を満たさなくなった場合
    1. 被扶養者の範囲から外れた場合
      1. 離婚した場合
      2. 離縁した場合
      3. 同一世帯(同居)が要件の者が別居した場合
    2. 被扶養者の収入条件を満たさなくなった場合
      1. 被扶養者の年間のアルバイト・パート収入が130万円以上見込まれる場合
      2. 同一世帯(同居)の場合被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき
      3. 別居の場合被扶養者の収入が被保険者の仕送り額を超えたとき
  3. 死亡した場合

なお、被扶養者の資格を喪失等しているにもかかわらず、届出をしないで、健康保険証を医療機関で使用した場合は、保険給付の対象となった医療費を返還しなければならない。



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