[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


商業登記―登記事項―合同会社の登記


合同会社の登記事項

合同会社の登記事項の根拠法令・法的根拠・条文など

会社法・商業登記規則別表第八

合同会社の登記事項については、会社法第914条と商業登記規則別表第八に規定されている。

合同会社の登記事項の具体例

設立の登記
絶対的記載事項

合同会社の登記事項のうち、合同会社の設立の登記における絶対的記載事項については、会社法が次のように規定している。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店と支店の所在場所
  4. 合同会社の存続期間または解散の事由についての定款の定めがあるときはその定め
  5. 資本金の額
  6. 合同会社業務執行社員名(個人)または名称(法人
  7. 合同会社を代表する社員名(個人)または名称と住所法人
  8. 合同会社を代表する社員法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者名と住所
  9. 公告方法についての定款の定めがあるときはその定め
  10. 9.の定款の定めが電子公告公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
    1. 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
    2. 定款の定めがあるときは、その定め
  11. 9.の定款の定めがないときは、官報に掲載する方法を公告方法とする旨



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