[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


新設分割による設立の登記―申請(合同会社)


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新設分割による設立の登記申請(合同会社)

商業登記申請の一般的な手続きについては、次のページを参照。

商業登記申請の手続き―具体的手順・方法・仕方

登記期間

次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内である(会社法第924条1項2号・2項2号)。

  1. 社員の同意を得た日
  2. 債権者保護手続きが終了した日
  3. 新設分割をする会社が定めた日

会社
新設分割登記
第九百二十四条  一又は以上株式会社又は合同会社新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。

 新設分割をする会社合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
 第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
 第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
 新設分割をする合同会社が定めた日(二以上合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上新設分割をする合同会社が合意により定めた日)

 一又は以上株式会社又は合同会社新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。

 新設分割をする会社合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
 第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
 第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
 新設分割をする合同会社が定めた日(二以上合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上新設分割をする合同会社が合意により定めた日)

なお、新設分割による変更の登記申請は、新設分割による設立の登記申請と同にしなければならない(同申請)(商業登記法)。

申請先

新設分割により設立する会社(新会社)の本店の所在地を管轄する登記所

なお、新設分割による変更の登記申請は、新設分割をする会社本店を管轄する登記所の管轄区域内に新会社本店がない場合は、新会社本店の所在地を管轄する登記所を経由しなければならない(経由申請)(商業登記法)。

申請人・申請者

新設分割により設立する会社

申請人は、新設分割により設立する会社(新会社)である。

なお、新設分割による設立の登記申請は、新会社の代表者となるべき者が申請する。

平成13年3月1日民商第599号

登記請書

登記申請書(商業登記)の一般的な書式・様式(書き方)については、次のページを参照。

登記申請書の記載事項・記入項目(書式・様式)

 

登記の事由

新設分割登記効力要件登記の形成力・形成登記)なので、登記すべき事項に年月日(日付)は記載しない。

そこで、代わりに登記の事由に年月日を記載する。

平成◯年◯月◯日新設分割の手続終了

登記すべき事項

会社法と商業登記法により、登記事項は法定されている。

次のページを参照。

合同会社における新設分割による設立の登記の登記事項

目的 …
商号 合同会社◯◯◯◯(※新会社商号
本店 ◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯番◯号(※新会社本店
… 
◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯番◯号合同会社◯◯◯◯(※元の会社商号本店)から分割により設立

添付書類

添付書類については、商業登記法等に規定されており、以下のとおり。

  1. 新設分割計画書(商登109Ⅱ①)
  2. 定款(商登109Ⅱ②)
  3. 新設分割をする会社登記事項証明書(商登109Ⅱ③、86⑤)
  4. 総社員の同意書(商登109Ⅱ③、86⑦)
  5. 債権者保護手続関係書面(商登109Ⅱ③、86⑧)
    1. 公告及び催告をしたことを証する書面
      1. 公告をしたことを証する書面
      2. 催告をしたことを証する書面
        1. 知れている債権者がいないことを証する書面(催告をすべき異議を述べることができる知れている債権者がいない場合
    2. 異議を述べた債権者を害するおそれがないことを証する書面
      1. 異議を述べた債権者がいないことを証する書面(異議を述べた債権者がいなかった場合
  6. 法人社員会社書面(商登109Ⅱ④、94②・③)
  7. 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従つて計上されたことを証する書面資本金の額の計上に関する証明書)(商登規92、61Ⅴ)

新設分割計画書

新設分割計画書は、第5号文書として収入印紙(4万円)の貼布が必要である。

ただし、登記の申請収入印紙を貼布していなくても受付可能である。

収入印紙は税務署の管轄となるので

新設分割をする会社登記事項証明書

会社本店を管轄する登記所の管轄区域内に新設分割をする会社本店がある場合登記事項証明書は不要である(商登86⑤但書き)。

債権者保護手続関係書面

債権者保護手続きに関係する添付書面としては、次の2つがある。

1.公告及び催告をしたことを証する書面

公告及び催告をしたことを証する書面には、公告をしたことを証する書面催告をしたことを証する書面とがある。

者の書面は、具体的には公告が掲載された官報などとなる。

公告及び催告をしたことを証する書面の詳細については、それぞれ次のページを参照。

公告をしたことを証する書面とは

催告をしたことを証する書面とは

2.異議を述べた債権者を害するおそれがないことを証する書面

次のページを参照。

異議を述べた債権者を害するおそれがないことを証する書面とは

法人社員関係書面

会社が持分会社法人がその社員となる場合は、原則として、次の法人社員関係書面の添付が必要となる。

なお、持分会社設立する新設分割では、新設分割をする会社(元の会社)がその社員となる(会社法第765条1項3号イ参照)。

  1. 持分会社を代表する社員法人である場合
    1. 当該法人登記事項証明書
    2. 職務執行者の選任に関する書面
    3. 職務執行者の就任承諾書
  2. 持分会社社員法人である場合
    1. 当該法人登記事項証明書

ただし、新会社本店を管轄する登記所の管轄区域内に当該法人本店がある場合登記事項証明書は不要である。

商業登記
設立の登記
第九十四条  設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

 合名会社を代表する社員法人であるときは、次に掲げる書面
 当該法人登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人本店又は主たる事務所がある場合を除く。
 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
 合名会社社員号に規定する社員を除く。)が法人であるときは、同号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。

資本金の額が会社及び会社計算規則の規定にしたがって計上されたことを証する書面

会社合同会社である場合は、本金の額が会社及び会社計算規則の規定にしたがって計上されたことを証する書面の添付が必要である。

具体的には、代表社員が作成した資本金の額の計上に関する証明書である。

ただし、実務上、当分の間、添付は不要とされている。

商業登記規則
添付書面
第六十一条  …
 設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社及び会社計算規則 (平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。

登録免許税

新設分割により設立する会社株式会社または合同会社場合

申請1件につき、新設分割により設立する会社(新会社)の資本金の額の1.5/1000。

ただし、計算した税額が3万円に満たない場合は、3万円。

新設分割により設立する会社が合名会社または合資会社場合

申請1件につき、6万円。



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  11. 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―払込みがあったことを証する書面
  12. 設立の登記(合同会社)―申請―添付書類―資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従つて計上されたことを証する書面(資本金の額の計上に関する書面)(資本金の額の計上に関する証明書)
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