[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


記名押印


記名押印とは

記名押印の定義・意味・意義

記名押印(きめいおういん)とは、記名に加えて押印する(署名の末尾にを押す)ことをいう。

記名押印と関係・関連する概念

同義概念・同義語
記名捺印

記名押印は記名捺印ともいう。

ただし、「署名」に対しては「捺印」という言葉を用い(→「署名捺印」というように使う)、「記名」に対しては押印という言葉を用いる(→「記名押印」というように使う)といった使い分けがされていることもある。

記名押印の趣旨・目的・役割・機能

記名には本人の筆跡がない(記名は本人でなくても誰でもできる)ので、記名だけでは署名の代わりにはならない。

しかし、商法その他の法律により、記名押印をもって署名に代えることができるとされている場合が多くある。

商法
第三十二条  この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。

 

日本では、この記名押印が一般的で、特に契約の際にはよく使用されている。

ただし、民法上、たとえば、遺言書作成など特別な場合には、特に署名が必要とされている場合がある。



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