[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


休業


休業とは

休業の定義・意味など

休業(きゅうぎょう)とは、事業者が継続して事業を行わなくなることをいう。

休業の法的根拠・法律など

総務省の通知

休業の法的根拠はない。

つまり、休業は法律上の制度ではなく、総務省の「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係・市町村税関係)」という通知にもとづき、その実務上の取扱いがなされている。

休業の目的・役割・意義・機能・作用など

住民税(道府県民税と市町村民税)の納税義務者

事業者については、住民税(道府県民税と市町村民税)の納税義務者は、道府県内・市町村内に事務所・事業所などを有する法人・個人とされている。

地方税法
(道府県民税の納税義務者等)
第二十四条  道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額によつて、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額によつて、第五号に掲げる者に対しては利子割額によつて、第六号に掲げる者に対しては配当割額によつて、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によつて課する。

 道府県内に事務所、事業所又は屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
 道府県内に事務所又は事業所を有する法人
 道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下道府県民税について同じ。)を有する法人で当該道府県内に事務所又は事業所を有しないもの

地方税法
(市町村民税の納税義務者等)
第二百九十四条  市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号の者に対しては均等割額によつて、第五号の者に対しては法人税割額によつて課する。

 市町村内に事務所、事業所又は屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
 市町村内に事務所又は事業所を有する法人
 市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この節において「寮等」という。)を有する法人で当該市町村内に事務所又は事業所を有しないもの

そこで、ここにいう「事務所」「事業所」の要件が問題となるが、総務省の「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係・市町村税関係)」によれば、「事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所」と定義されている。

したがって、「継続して事業が行われ」ない場合は、「事務所」「事業所」の要件を欠くので、住民税(道府県民税と市町村民税)の納税義務者とはならない。

よって、また、通常、赤字で課税所得が0円であったとしても、法人住民税の均等割の部分だけは最低支払う必要があるが、休業した場合には、この部分も原則として支払う必要がなくなる。

休業と関係する概念

解散

休業の特色・特徴

住民税(道府県民税と市町村民税)

述したように、休業をする最大のメリットは住民税(道府県民税と市町村民税)が課税されなくなることである。

登記
解散登記

また、法人場合、解散のように登記(解散登記)をする必要がないので、法人登記はそのまま残り、したがって、登録免許税も発生しない。

役員の変更登記

ただし、会社が存続する以上役員の変更登記(任期満了等による退任など)は必要である。

確定申告

休業をしても、所得税・法人税の申告義務がなくなるわけではないので、確定申告は必要である。

ただし、所得はゼロで申告をし、確定申告書に休業中である旨を記載して提出すればよい。

なお、経理(記帳)は不要である。

休業の手続き

次のページを参照。

休業の手続き



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