[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


労災保険(労働基準監督署)


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労災の加入条件、加入手続きや給付の種類、労災申請の手続き・手順(労災申請の流れ・仕方・方法)、その他労働者死傷病報告書などについて取り扱う。

当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 10 ページあります。

  1. 労災保険(労災・労働者災害補償保険)

    労災保険とは、通勤途上や仕事中(業務上)に起こった災害で労働者がケガ・病気・障害・死亡等した場合などに必要な保険給付を行う保険制度をいい、略して労災ともいう。労働者災害補償保険法が規定する。労災保険は、被災した労働者やその遺族の生活を保護し、あわせて社会復帰を促進することを目的とした保険制度である。労災保険と雇用保険を総称して、労働保険という。
  2. 労災保険―加入―条件(加入条件・加入要件)(対象者)

    労働者を1人でも雇っている事業主は、法人・個人を問わず、一部の例外を除き、強制的に労災保険の加入手続き(労災保険法の適用事業所としての届出)をする必要がある。そして、労災保険が適用される事業所で働く労働者は、その勤務時間や勤務形態(正社員、パート・アルバイト、嘱託、日雇い労働者など)にかかわらず、労災保険の加入対象になる。
  3. 労災保険―加入―条件(加入条件・加入要件)(対象者)―例外―特別加入制度

    労働保険に加入できる人は、原則として労働基準法にいう労働者である。しかし、労災保険については労働者以外の人であっても、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる場合がある。そこで、一定の人に対して特別に労災保険への任意加入を認めているのが特別加入制度である。
  4. 労災保険―加入―条件(加入条件・加入要件)(対象者)―特別加入制度―例外―一人親方その他の自営業者

    一人親方とは、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とすることをいう。一定の事業を行っている一人親方は、特別加入制度により、労災保険への任意加入が認められている。一人親方として労災保険に加入することで、労災保険の給付が受けられるほか、ゼネコンの建設現場に入ることができるようになる。
  5. 労災保険―加入―手続き(労災加入手続き)

    労働者を初めて雇い入れたときは、労働基準法と労災保険法により、所轄の労働基準監督署に対して、①適用事業報告②労働保険の保険関係成立届③労働保険概算保険料申告の3つの手続きをする必要がある。このうち②労働保険の保険関係成立届が労災保険の加入手続きになる。
  6. 労災保険―給付―分類

    労災保険の給付は、被災した社員の状況に応じて①療養(補償)給付②休業(補償)給付③障害(補償)給付④傷病(補償)年金⑤介護(補償)給付⑥遺族(補償)給付などの種類がある。
  7. 労災保険―給付―条件(給付条件・給付要件)

    労災保険によって給付が行われるためには、①業務災害(業務上の事由による負傷、疾病、障害、死亡等)または②通勤災害(通勤による負傷、疾病、障害、死亡等)であることが必要である。
  8. 労災保険―労災が発生した場合―手続き

    労災が発生した場合、会社は①労災保険給付の請求・申請の手続き②労働者死傷病報告書の提出をしなければならない。
  9. 労災保険―労災が発生した場合―手続き―①労災保険給付の請求・申請―療養(補償)給付の場合

    労災保険の給付を受けるには、申請して、労働基準監督署長に認定されることが必要となる。労災病院など労災保険の指定病院にかかったか否かにより申請先等が異なるが、労災申請に必要なもの(必要書類等)は、①所定の請求書(業務災害と通勤災害の場合とで様式が異なる)②治療費の領収書(労災保険の指定外の病院にかかった場合)である。
  10. 労災保険―労災が発生した場合―手続き―②労働者死傷病報告書

    労働者死傷病報告書とは、労働者が労災などにより死亡または休業した場合に所轄の労働基準監督署長に提出しなければならないものとされている報告書をいい、労働安全衛生規則が規定している。労働者死傷病報告書には死亡・休業の別と休業日数により提出期限が定められている。



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