[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


政治―法律の制定


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当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 7 ページあります。

  1. 法律の制定

    法律の制定の手続きは①法律案(法案)提出②審議(国会における法案の審議)③議決(法律の成立)④公布という流れになる。
  2. 法律の制定―①法律案提出

    国会に法律案を提出できるのは、①国会議員②各議院の委員会(常任委員会と特別委員会)③内閣の3者である。
  3. 法律の制定―①法律案提出―議員立法

    議員立法とは、国会議員または委員会(常任委員会と特別委員会)による立法(法律を制定すること)活動全般、または、国会議員または委員会によって法律案(法案)が発議・提出され、成立した法律をいう。
  4. 法律の制定―①法律案提出―議員立法―国会議員による法律案の発議

    発議とは、国会議員が法律案(法案)を衆議院または参議院の議長に提出することをいう。憲法41条は、国会を「国の唯一の立法機関である」と定めているので、国会議員に発議権があることは当然である。ただし、国会議員が法律案提出を乱発する弊害があるため、国会法は議員は1人だけでは法律案を発議することはできず、一定数以上の賛成者を要するものと規定している。なお、議員立法をサポートするため、衆参両院にはそれぞれ法制局(衆議院法制局・参議院法制局)が設置されている。
  5. 法律の制定―①法律案提出―議員立法―委員会による法律案の提出

    委員会もその所管事項については法律案を提出することができる(国会法50条の2)。
  6. 法律の制定―①法律案提出―内閣立法

    内閣立法とは、内閣による立法(法律を制定すること)活動全般、または、内閣によって法律案(法案)が提出され、成立した法律をいう。
  7. 法律の制定―②審議―付託

    付託とは、法律案の発議・提出を受けた議院の議長が、本会議の審議に先立ち、これを適当な委員会の審査にゆだねることをいう(→委員会制度)。



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