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給与支払明細書(給与支給明細書・給与明細書・給料明細書)の構成内容―控除項目

控除項目とは

控除項目の意味・定義など

控除項目とは、給与支払明細書の内容の一項目として、給与から天引きされるものの明細が表示されている項目をいいます。

 

控除項目の分類・内容

控除項目には、社会保険料と、税金の2種類があります。

次のページなども参考になります。

預り金(預かり金) - 簿記勘定科目一覧表(用語集)

法定福利費 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)

 

社会保険料関係

社会保険料関係には、狭義の社会保険料労働保険料とがあります。

狭義の社会保険料

 

労働保険

 

税金関係

 

住民税

住民税とは、住所地の都道府県と市区町村に納める2つの地方税で、前年の所得に対して課せられるものです。

会社が、特別徴収を選択し、特別徴収の届出をしている場合には、会社が特別徴収義務者となり、給与から天引きされることになります。

特別徴収の場合には、年間の住民税を12回に分割して払うことになります。

なお、自分で支払う一般徴収となりますと、地域によっても異なりますが、一般的には4期に分けて支払うため1回あたりの支払額が多くなります。

 

控除項目に係る各種算定・算出・計算方法

課税総額(課税支給額)

課税総額(課税支給額)とは、給与の総支給額から通勤費(交通費)などの非課税総額を差し引いた額をいいます。

 

課税対象額

課税対象額とは、課税総額から社会保険料を差し引いた金額で、所得税を算定する基礎となる額をいいます。

この課税対象額に対して税金が課せられることとなります。

 

手取り額

いわゆる手取りは、課税対象額からさらに税金を差し引いた金額となります。

つまり、給与の総支給額から、控除項目を控除したものが実際の手取額となります。

 

控除項目の位置づけなど

控除項目は給与支払明細書の内容の一項目ですが、給与支払明細書は、全部で次の3つの項目で構成されています。

  1. 勤怠項目
  2. 支給項目
  3. 控除項目