[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


不倫・浮気―不倫相手に損害賠償請求(慰謝料請求)


不倫相手に損害賠償請求(慰謝料請求)

不倫相手に損害賠償請求をできるか

夫婦には、お互いに貞操を守る義務があります。

もっと正確にいいますと、民法上は、貞操義務について明記されていないのですが、夫婦間の基本的な義務として、貞操義務があると解されています。

ちなみに、民法では、不貞行為は離婚原因とされています。

民法 (裁判上の離婚第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 配偶者に不貞な行為があったとき

したがって、不倫は、貞操義務違反として、不法行為になります。

よって、不倫をした配偶者はもちろんのこと、不倫の相手(愛人)に対しても、精神的苦痛の慰謝料として、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。

もっとも、すでに夫婦関係が破たんしていて、破たんに不倫したような場合には、不法行為にならない場合もあります。

一般的には、夫婦が共同生活をしているような場合であれば、夫婦関係は破たんしているとはいえません。

不倫相手への損害賠償額の相場

不倫相手に損害賠償請求をする場合、その金額ですが、これは不倫に至った経緯、その内容など諸事情によりますが、一般的には、100~300万円程度が相場のようです。

ただし、不倫が原因で離婚となれば、それ以上の損害賠償請求ができるでしょう。



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