[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


社会保険料―計算―報酬―標準報酬―標準報酬月額―決定方法―③随時改定―要件


随時改定が必要となる要件・条件

随時改定とは、昇給・減給などで、毎月決まってもらう給料の部分(固定的賃金)が大幅に変わった場合(従と比較して2等級以上の差)、臨標準報酬を決め直すことをいいます。

随時改定とは

随時改定は一定の条件を満たした場合に必要となります。

ここでは、随時改定が必要となる条件をまとめてみます。

全部で次の3つがあり、このすべてにあてはまる場合随時改定が行われます。

1.固定的賃金に変動があった場合

まず、固定的賃金に変動があったことが必要です。

固定的賃金とは

固定的賃金とは、基本給(固定給)、手当通勤手当住宅手当、役職手当など、支給額や支給率が決まっている報酬をいいます。

したがって、残業代(残業手当間外手当)などの非固定的賃金が変動した場合には、この条件にあてはまらず、随時改定は不要です。

変動とは

固定的賃金の「変動」には、次のようなものがあります。

  1. 昇給や減給
  2. 賃金体系の変動や日給単価や給単価の変動
  3. 手当通勤手当住宅手当などの新たな手当が支給されたり、支給額に変動があった場合

2.現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合

次に、固定的賃金の変動があった月以後、継続した3カ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額表にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたことが必要です。

3.報酬支払基礎日数が17日以上ある場合

に、3カ月とも報酬支払基礎日数が17日以上あることが必要です。



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