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離婚―基本知識―離婚の方法・方式・要件(形態)―協議離婚

協議離婚とは

協議離婚の定義・意味

協議離婚とは、夫婦の合意によってなされる離婚をいいます。

協議上の離婚ともいいます。

欧米では、裁判上の離婚だけを認め、協議離婚自体を認めていないところが多いのですが、日本では一番とられている離婚の形態です。

 

なお、子供の親権の問題など当事者間では協議が調わない事項があれば、その問題だけを家庭裁判所の調停・審判に付すこともできます。

 

協議離婚の要件・条件

離婚すること自体に当事者間の合意がある場合には,戸籍による届出だけで離婚が成立(いわゆる離婚届)します。

特別の離婚原因もなくてかまいません。

ただし、子供があるときは親権者を定めたうえで届け出なければ、離婚届は受理されません。

 

協議離婚の長所と短所

協議離婚の長所・メリット・利点

当事者の話し合いだけで離婚できるというわけですから、離婚するにはもっとも簡単な方法です。

また、夫婦間の問題を裁判沙汰にはしたくない(お互いの話し合いで解決したい)という日本人の心情にもマッチしているといえるでしょう。

 

協議離婚の短所・デメリット・弱点

当事者間の話し合いだけで離婚でき、公権力が介入していないということは、反面、離婚した後に様々な面倒を引き起こす可能性を残します。

例えば、財産分与慰謝料子供の養育費などの諸問題についても話し合いができた場合でも、それが守られないケースが多いのが実情です。

 

 

協議離婚の実務

子供の養育費などの話し合いの内容は、最低限、文書化・書面化しておくのは当然のことです。

しかし、約定書を作成しただけでは、仮に約束が守られない(例えば、月々の養育費を払ってくれなくなったなど)場合、強制執行(例えば、給料を差し押さえるなど)をすることはできません。

平たくいうと、強制力がないということで、この場合、一度裁判をして判決をもらう必要があります。

したがって、協議離婚をする場合には、離婚後のことを十分にふまえて、公証人役場で公正証書を作成してもらった方が確実です。

 


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