離婚届の不受理申出の手続き・手順・方法・仕方
離婚届の不受理申出をするには
概要・全体像など
相手が合意もなく勝手に離婚届を出そうとしても、 役所で離婚届を受理しないようにしてもらう制度があります。
これを離婚届の不受理申出制度といいますが、ここでは、その手続きについて説明・解説します。
離婚届の不受理申出の手続
申出先
申出先は、本籍地または夫婦の住所地の市区町村役場となります。
申出人
本人が行います。
郵送や代理人では手続きができません。
申出に必要な書類・用紙
申出書
離婚届の不受理申出は、「離婚届不受理申出書」という所定の書式・様式で行います。
様式は役所(役場)にあります。
その他添付書類・提出資料・提示書類など
申出書以外の添付書類などは次のとおりです。
- 自治体により、免許証、パスポートなど本人確認の書類
- 印鑑
費用・手数料・料金
費用はかかりません。
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