意思能力
意思能力とは
意思能力の定義・意味・概念
意思能力とは、有効に意思表示をする能力のことをいいます。
逆に言えば、意思能力がない人の行った意思表示は無効ということになります。
通常、意思能力は、「自己の行為の結果を弁識するに足りる能力」と定義されています。
意思能力の制度の趣旨・目的と位置づけ
近代私法の三大原則の一つとされる私的自治の原則は、自由・平等な個人が、自らの意思により権利義務関係(=法律関係)を成立させるという原則です。
この私的自治の原則は、各個人が、権利を有し、義務を負うのに足りるだけの意思を持っていること(=意思能力があること)を、その論理的な前提としています。
意思能力の有無の判断基準
一般的には、10歳未満の幼児や泥酔者などは意思能力がないとされていますが、意思能力の有無は、問題となっている行為ごとに個別に判断されます。
なお、個々のケースで意思能力があるかどうかが判断されるということは、判断能力が十分ではない者の保護に欠ける場合が出てくるとともに、取引の安全を害するおそれもあります。
そこで、個別に、ではなく、類型的・画一的に判断できるようにした制度が制限行為能力者の制度です。
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