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離婚後の子供の戸籍と姓

離婚後の子供の戸籍と姓

何の手続きもしない場合

離婚後の子供の戸籍

離婚すると、夫婦のどちらかが元の戸籍から抜けます。

この場合、戸籍から抜けた夫または妻は実家の戸籍に戻るか、新たに自分の戸籍をつくることになります。

しかし、この場合、当然には子供の戸籍は変わりません。

離婚というのは、あくまでも夫婦の問題だからです。

離婚―基本知識―離婚の手続き・手順―離婚届―離婚届けの提出後①―法律関係

 

離婚後の子供の姓

たとえば、結婚して妻が夫の姓を名乗っている場合、離婚して子供の親権者が妻になったときであっても、子供の姓は夫の姓のままです。

 

離婚後子供の姓を自分と同じにしたい場合

いっしょに暮らすのだから親と子供の姓を同じにしたい場合は、家庭裁判所に「子の氏変更許可」の申立をします。

そして、その許可が下りたら、次に入籍届けを提出します。

その手続きについては、次のページを参照してください。

離婚後の子供の戸籍と姓を自分と同じにする手続き・手順・方法・仕方