[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


土地等の価格の評価―基準―路線価


路線価とは

路線価の定義・意味など

路線価(ろせんか)とは、広義では、路線(道路)に面する宅地の1㎡あたりの評価額をいい、相続税路線価固定資産税路線価の総称である。

ただし、単に路線価という場合は、通常、相続税路線価を指す。

財産評価基本通達
(路線価)
14 項の「路線価」は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう。以下同じ。)ごとに設定する。
  路線価は、路線に接する宅地で次に掲げるすべての事項に該当するものについて、売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として税局長がその路線ごとに評定した1平方メートル当たりの価額とする。

路線価の目的・役割・意義・機能・作用など

税額の計算の基準

路線価は税額を計算する際の基準となる。

  1. 相続税路線価相続税・贈与税を算定する場合の評価額
  2. 固定資産税路線価固定資産税・都市計画税・不動産取得税登録免許税を算定する場合の評価額(=固定資産税評価額

路線価と関係する概念

公示価格地価公示価格地価公示公示地価

公示価格は路線価を決定する際の基礎となる土地の価格(単価)である。

相続税路線価公示価格の8割を目安にされ、固定資産税路線価は、公示価格の7割を目安にされている。

路線価の特色・特徴

公示価格が土地自体についての単価であるのに対して、路線価は路線=道路単位で決定した土地の単価である。

つまり、その路線に面する土地の単価はすべて同じと考える。

したがって、個別的な土地の価格はその土地の面積や形状、角地などの道路の接道状況等に応じて補正をする。

路線価の公開

路線価の公開方法

路線価は税庁のサイトで調べることができる。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 14 ページ]

  1. 土地等の価格の評価―基準―公示価格(地価公示価格・地価公示・公示地価)
  2. 土地等の価格の評価―基準―公示価格(地価公示価格・地価公示・公示地価)―決定・公表
  3. 土地等の価格の評価―基準―路線価
  4. 土地等の価格の評価―基準―路線価―分類―相続税路線価
  5. 土地等の価格の評価―基準―路線価―分類―相続税路線価―決定・公表
  6. 土地等の価格の評価―基準―路線価―分類―固定資産税路線価
  7. 土地等の価格の評価―基準―路線価―分類―固定資産税路線価―決定・公表
  8. 土地等の価格の評価―基準―固定資産税評価額
  9. 土地等の価格の評価―相続税・贈与税の評価方法
  10. 土地等の価格の評価―相続税・贈与税の評価方法―路線価方式
  11. 土地等の価格の評価―相続税・贈与税の評価方法―路線価方式―路線価
  12. 土地等の価格の評価―相続税・贈与税の評価方法―倍率方式
  13. 土地等の価格の評価―相続税・贈与税の評価方法―倍率方式―評価倍率
  14. 土地等の価格の評価―相続税・贈与税の評価方法―路線価と評価倍率の調べ方・閲覧・公示・公開情報

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー