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不完全履行―効果

不完全履行の効果として、債権者(買い主)には次のような権利が発生します。

  1. 完全履行請求権
  2. 損害賠償請求権
  3. 契約の解除権

 

1.完全履行請求権

債務者(売り主)が債務の履行として給付をした(例えば、商品を引き渡した)が、それが不完全であった(引き渡された商品に欠陥・欠損などがあった)場合、債権者(買い主)は完全履行請求することができます。

完全履行の請求とは、具体的には、次のような請求です。

 

2.損害賠償請求権・契約の解除権

不完全な給付が売主の責に帰すべき事由に基づく売り主に帰責事由がある、つまり、売り主に故意・過失がある)場合には、 買い主は、さらに、損害賠償を請求したり、契約を解除することもできます。

なお、単に完全履行を請求する場合には、売り主の帰責事由という要件は不要です。

 


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