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別居―基本知識―生活費の要求―婚姻費用分担請求権①―事前

婚姻費用分担請求とは

民法は、夫婦の日常生活に必要な費用(法律的には、「婚姻から生ずる費用」=婚姻費用と言います)について、次のように規定しています。

第七百六十条(婚姻費用の分担)  夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

 

婚姻費用とは、いわゆる生活費のことで、子供の養育費なども含まれます。

 

したがって、夫婦関係が破綻するなどして別居する場合にも、妻に収入がないときには、妻は夫に対し、婚姻費用の分担を請求することができます。

 

 

別居する場合の婚姻費用に関する方策(対応方法・対処法・手段)

婚姻費用の分担額は、夫婦間の合意(協議 話し合い)により決定するのが原則です。

しかし、現実には送金が途絶えがちということもよくある話です。

そこで、別居をする際には、あらかじめ次のような対策をしておきましょう。

なお、すでに別居してしまった後で、夫が生活費を入れてくれないという場合の対応方法・対処法・手段については次のページを参照してください。

生活費の要求―婚姻費用分担請求権②―事後

 

合意の内容を文書化しておく

口約束だけではなく、合意の内容をきちんと書面として残しておきましょう。

 

合意の内容をさらに支払い強制力のある書面にする

ただし、作成した書面はそれだけでは強制力はありません。

そこで、さらに、あらかじめ書面に法的強制力を持たせておきます。

そのためには、次の二つの方法があります。

1.公正証書にする

公正証書は、公証人役場に行って、公証人に作成してもらいます。

 

2.家庭裁判所を利用する
家庭裁判所に調停を申し立てる

家庭裁判所に調停の申立てをし、調停の場で合意が成立すれば、その内容を調書とすることで、法的拘束力が生じます。

 

審判手続きへの移行

調停で合意が成立しなければ、自動的に審判手続きに移行し、審判により決定してもらえます。

 


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