名誉に対する罪
名誉に対する罪とは
名誉に対する罪の定義・意味・意義
名誉に対する罪とは、刑法第34章(230条~232条)で規定されている、人の名誉を害する罪をいう。
名誉に対する罪の分類・種類
名誉に対する罪には、名誉毀損罪(230条)と侮辱罪(231条)がある。
名誉に対する罪の趣旨・目的・役割・機能(保護法益)
社会的評価
名誉に対する罪の「名誉」の意味、言い換えれば、名誉に対する罪の保護法益は何かという問題について、学説上は争いがあり、人に対する社会的評価(社会的名誉・外部的名誉)のみならず、個人の名誉感情(主観的名誉)も含まれるという説もある。
しかし、判例・通説は、名誉に対する罪の「名誉」とは人に対する社会的評価をいい、名誉毀損罪も侮辱罪も、個人の名誉感情ではなく、人に対する社会的評価を保護した規定であると解している。
つまり、単に「感情を害した」というだけでは処罰の対象とはならない。
個人の主観的感情を害したというだけで刑法が発動され、処罰の対象となるとすれば、大変なことになる。
確かに、近所で根も葉もない噂を立てられて名誉を傷つけられたとか、人前で怒号されて侮辱されたなど、私たちの日常生活は言葉による暴力によっても脅かされる。
しかし、言葉による暴力とはいっても様々なレベルがあり、刑事事件として処罰の対象となる一定以上のレベルが名誉毀損罪と侮辱罪として刑法に規定されているわけである。
名誉毀損罪と侮辱罪の違い
名誉毀損罪と侮辱罪の区別基準
事実の摘示の有無
名誉毀損罪とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」罪をいう(230条)。
これに対して、侮辱罪とは、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」罪をいう(231条)。
名誉に対する罪の保護法益を「人に対する社会的評価」と解する判例・通説では、両罪の区別基準を事実の摘示の有無と解している。
たとえば、事実を摘示するのではなく、単に「馬鹿野郎」などと、公衆の面前で罵倒する行為は名誉毀損罪ではなく、侮辱罪に該当するということになる。
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