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各種事務や申請の仕方・方法・手順、届け出、行政手続など、日常生活やビジネスの便覧・ハンドブックとしてご利用下さい。 内容証明では、クーリングオフ・債権回収(売掛金回収)・過払い金(利息)返還請求・敷金返還請請求・相続・遺言など事例毎の書き方・書式・文例(解説付)・見本・雛型(雛形 ひな型 ひな形 ひながた)・モデル・サンプル集があります。

住民票―手続―住民票の移し方(変更・移動の手続・仕方)

住所変更の方法・仕方・手続き・手順

住所変更した場合、同一市区町村内の引っ越しか否かにより、手続きが異なります。

同一市区町村内の引越の手続―転居届

提出書類

市区町村役所(役場)に、転居届(住民異動届)を出すだけです。

※同一市区町村内で住所変更する場合に、届け出るのが、転居届です。次に述べる転出届との違いに注意。

 

その他必要書類
  • 本人確認書類(免許証や保険証など)
  • 印鑑認印でもよい)

 

提出期限・期間

転居をした日から14日以内

 

別の市区町村内への引越の手続―転出届転入届

引越の住所地の市区町村役所
提出書類

まず、引越の住所地の市区町村役所に、転出届(住民異動届)を提出します。

※異なる市区町村間で住所変更する場合に、届け出るのが、転出届です。

すると、転出証明書という証明書が交付されます。

 

その他必要書類
  • 本人確認書類(免許証や保険証など)
  • 印鑑認印でもよい)
  • 民健康保険証(民健康保険に加入している場合

 

提出期限・期間

引っ越しをするに、あらかじめ届け出ます。

市区町村によっては、「14日から」としているところもあります。

 

その他注意点

引っ越しの住所地で転出届をしたに、新住所地で転入届を行うことになります。

したがって、転出届をせずに引っ越してしまった場合などには、引っ越し先で転入届を提出することができません。

この場合は、郵送などで対応してくれる市区町村もありますので、新しい住所地の市区町村役場に問い合わせてみてください。

 

なお、原則として、引っ越し住民票の移動はできません。

 

引越の新しい住所地の市区町村役所
提出書類

引っ越しの住所地で、転出届を出した引っ越しの新しい住所地の市区町村役所で、転入届(住民異動届)を提出します。

 

その他必要書類
  • 転出届の手続きの際に交付された転出証明書
  • 本人確認書類(免許証や保険証など)
  • 印鑑認印でもよい)

 

提出期限・期間

新しいところに住み始めてから14日以内

 


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