住民票―手続―住民票の移し方(変更・移動の手続・仕方)
住所変更の方法・仕方・手続き・手順
住所変更した場合、同一市区町村内の引っ越しか否かにより、手続きが異なります。
同一市区町村内の引越の手続―転居届
提出書類
市区町村役所(役場)に、転居届(住民異動届)を出すだけです。
※同一市区町村内で住所変更する場合に、届け出るのが、転居届です。次に述べる転出届との違いに注意。
その他必要書類
提出期限・期間
転居をした日から14日以内
別の市区町村内への引越の手続―転出届と転入届
引越前の住所地の市区町村役所
提出書類
まず、引越前の住所地の市区町村役所に、転出届(住民異動届)を提出します。
※異なる市区町村間で住所変更する場合に、届け出るのが、転出届です。
すると、転出証明書という証明書が交付されます。
その他必要書類
提出期限・期間
市区町村によっては、「14日前から」としているところもあります。
その他注意点
引っ越し前の住所地で転出届をした後に、新住所地で転入届を行うことになります。
したがって、転出届をせずに引っ越してしまった場合などには、引っ越し先で転入届を提出することができません。
この場合は、郵送などで対応してくれる市区町村もありますので、新しい住所地の市区町村役場に問い合わせてみてください。
引越後の新しい住所地の市区町村役所
提出書類
引っ越し前の住所地で、転出届を出した後、引っ越し後の新しい住所地の市区町村役所で、転入届(住民異動届)を提出します。
その他必要書類
提出期限・期間
新しいところに住み始めてから14日以内
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