[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


賃貸借契約の更新―基本知識―建物―原則―期間の定めがある場合


更新拒絶

期間の定めのある建物賃貸借契約の自動更新

期間の定めのある建物賃貸借契約場合契約期間が終了しても、当然に契約が終了するわけではありません。

借地借という民法の特別法が、人を特別に保護するために、主側が所定の要件を満たしていない限り、自動的に契約が更新される(法定更新)としているからです。

建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条  建物賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年から六月までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
 項の通知をした場合であっても、建物賃貸借の期間が満了した建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。

契約を自動更新しないために主側が満たすべき要件・条件

賃貸借契約が自動更新されないためには、主側は次の要件を満たす必要があります。

  1. 契約期間満了の1年から6か月までの間に、借人に対して更新をしない旨の通知(建物賃貸借契約の更新拒絶の通知)をすること
  2. 更新拒絶に正当な事由があること

そして、更新拒絶に「正当な事由」があるかどうかを判断するために、借地借法ではさらに次のような具体的な判断基準を規定しています。

上記の点が総合的に考慮され、 「正当な事由」があるのかどうかが判断されることになります(もちろん、争いになった場合のことですが)。

したがって、主が期間満了の1年から6か月までに更新拒絶の通知をしなかったり、また通知をしても更新を拒絶する正当事由がない場合には、建物賃貸借契約は自動更新されることになります。

ただし、この場合賃貸借期間は定めがないものとなります。

建物使用継続に対する異議

さらに、更新拒絶の通知を出したにもかかわらず、借人が建物を使用し続ける場合には、主は直ちに異議を述べないと、やはり建物賃貸借契約は自動更新されますので注意が必要です。

第二十六条  2  項の通知をした場合であっても、建物賃貸借の期間が満了した建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 8 ページ]

  1. 賃貸借契約の更新―基本知識―建物―原則―期間の定めがある場合
  2. 賃貸借契約の更新―基本知識―建物―例外―定期借家権とは
  3. 賃貸借契約の更新―基本知識―建物―例外―定期借家権の成立要件(条件)
  4. 賃貸借契約の更新―書式・文例・テンプレート―更新拒絶する内容証明書―建物―期間の定めがある場合
  5. 賃貸借契約の更新―書式・文例・テンプレート―建物使用継続に対する異議申立書の内容証明―期間の定めがある場合
  6. 賃貸借契約の解約の申し入れ―基本知識―建物の場合
  7. 賃貸借契約の解約の申し入れ―書式・文例・テンプレート―賃借人による解約申入の内容証明―建物の場合
  8. 賃貸借契約の解約の申し入れ―書式・文例・テンプレート―賃貸人による解約申入の内容証明―建物の場合

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー