賃貸借契約の更新―書式・文例・テンプレート―建物使用継続に対する異議申述の内容証明書―期間の定めがある場合
内容証明郵便を利用する時期・タイミング・意味
更新拒絶の通知をしても、借家人が建物を使用し続ける場合には、家主は直ちに異議を述べないと、やはり建物賃貸借契約は自動更新されてしまいます。
参照 →基本的法律知識
また、異議を述べたという証拠を残すためには、その通知は配達証明付の内容証明で出す必要があります。
通知書の具体例(文面・例文・見本)
異議申述書
私は、貴殿に対し、下記建物を賃料一か月○万円で賃貸しておりましたが、賃貸期間は、平成○○年○○月○○日で終了しました。
そして、私は、あらかじめ平成○○年○○月○○日付内容証明郵便にて、下記建物賃貸借契約の更新を拒絶する旨をご通知申し上げておりました。
しかし、貴殿は、上記賃貸期間終了後も下記建物の使用を継続しております。
つきましては、下記建物の使用を中止して、ただちに明け渡してくださいますようよろしくお願いいたします。
記
(建物の表示)
平成○○年○○月○○日
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○ ○○
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○ ○○ 殿
【不動産賃貸借契約の終了】のメニュー
- 賃貸借契約の更新―基本知識―建物―原則―期間の定めがある場合
- 賃貸借契約の更新―基本知識―建物―例外―定期借家権とは
- 賃貸借契約の更新―基本知識―建物―例外―定期借家権の成立要件(条件)
- 賃貸借契約の更新―書式・文例・テンプレート―更新拒絶する内容証明書―建物―期間の定めがある場合
- 賃貸借契約の更新―書式・文例・テンプレート―建物使用継続に対する異議申述の内容証明書―期間の定めがある場合
- 賃貸借契約の解約の申し入れ―基本知識―建物の場合
- 賃貸借契約の解約の申し入れ―書式・文例・テンプレート―賃借人による解約申入の内容証明―建物の場合
- 賃貸借契約の解約の申し入れ―書式・文例・テンプレート―賃貸人による解約申入の内容証明―建物の場合




