[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


独立開業の手引き―概要・概略・全体像―従業員を雇う場合


個人事業主で独立開業するには

従業員を雇わない場合、独立開業する手続きは実に簡単で、税金に関する手続きだけですみます。

個人事業主で独立開業する手続き・手順・方法・仕方(独立開業の手引き)―従業員を雇わない場合

しかし、従業員を雇う場合には、この手続きに加え、以下に述べる雇用に関する手続きなども必要となってきます。

税務署等(税務署・県税事務所)関係

給与支払事務所等の開設届出

給与支払事務所等の開設の届出」とは、従業員に給与を支払うことになったときまたは、次に述べる青色事業専従者給与を支払うことになったときに、所轄の税務署に通知する手続きのことです。

給与支払事務所等の開設の届出とは

青色事業専従者給与に関する届出手続

青色事業専従者給与に関する届出手続」とは、配偶者や親、子供などを専従者として雇用する場合、所轄の税務署に通知する手続きのことです。

この手続をすれば、配偶者や親、子供などの給与を必要経費に参入できるようになります。

開業の日が1月15日以前ならば3月15日までに、1月16日以降ならば開業の日から2ヶ月以内に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長あてに提出して行います。

青色事業専従者給与に関する届出手続とは

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

源泉所得税については、給料などの支払いの際に所得税を徴収し、原則として徴収した日の翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。

しかし、給与の支給人員が常10人未満である場合には、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税について、年2回にまとめて納付できるという特例制度が設けられています。

この特例制度を受けるために行う手続を「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」といいます。

具体的には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署長に提出して行います。

この申請により、手続きをした翌月から預かった所得税については、7月1月の各10日までに、半年分をまとめて納付できるようになります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請とは

さらに、1月正月のため忙しいという場合には、1月20日までに納付期限を延長できる「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出」という手続きもあります。

労働基準監督署関係

労働保険の加入手続き

労働保険は、政府が管理、運営している強制的な保険です。

したがって、従業員を一人でも雇った場合は、原則として労働保険に加入しなければなりません。

労働保険の加入は、従業員を雇った日から10日以内に「労働保険の保険関係成立届」を、50日以内に「概算保険料申告書」を、所轄の労働基準監督署、または所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出して行います。

なお、個人事業主本人が加入できる特別加入制度もあります。

公共職業安定所(ハローワーク)関係

雇用保険加入手続き

雇用保険の加入は、従業員を雇った日から10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」を、従業員を雇った日の属する月の翌月の10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出して行います。

なお、個人事業主本人は加入できません。



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  1. 個人事業主とは
  2. 個人事業主のメリットとデメリット
  3. 独立開業の手引き―概要・概略・全体像―従業員を雇わない場合
  4. 独立開業の手引き―概要・概略・全体像―従業員を雇う場合
  5. 独立開業の手引き―①個人事業の開業届出・廃業届出等手続
  6. 独立開業の手引き―①個人事業の開業届出・廃業届出等手続―個人事業の開廃業等届出書
  7. 独立開業の手引き―②所得税の青色申告承認申請手続
  8. 独立開業の手引き―②所得税の青色申告承認申請手続―所得税の青色申告承認申請書
  9. 独立開業の手引き―③給与支払事務所等の開設の届出
  10. 独立開業の手引き―④青色事業専従者給与に関する届出手続とは
  11. 独立開業の手引き―④青色事業専従者給与に関する届出手続の手順・方法・仕方
  12. 独立開業の手引き―④青色事業専従者給与に関する届出手続の手順・方法・仕方―青色事業専従者給与に関する届出書
  13. 独立開業の手引き―⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
  14. 独立開業の手引き―⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請―源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  15. 独立開業の手引き―⑥個人事業税の事業開始等申告

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