[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


定款―記載事項―任意的記載事項


任意的記載事項とは

任意的記載事項の位置づけ・体系

会社の根本規則である定款は、会社設立する際には必ず作成しなければなりません。

そして、この定款に何を記載するのか(定款の記載事項)については、次の3つの種類に分類されています。

  1. 絶対的記載事項
  2. 相対的記載事項
  3. 任意的記載事項

このページでは、このうち任意的記載事項についてまとめています。

任意的記載事項の定義・意味・意義

任意的記載事項とは、定款に記載するかどうかがまったく任意である事項をいいます。

ただし、任意的記載事項とはされていても、たとえば、事業年度のように、ほとんど定款に記載される事項もあります。

任意的記載事項の趣旨・目的・機能

任意的記載事項は定款に記載しなくても、行為の効力には影響がありません。

しかし、記載すれば、これを変更するには定款変更が必要となります。

そのため、株主総会の特別決議が必要になりますし、変更登記による登録免許税もかかります。

したがって、任意的記載事項には、変更を困難にする効果があるといえます。

任意的記載事項の具体例

公告の方法」は、基本的には、相対的記載事項ですが、会社公告方法を「官報に掲載する方法」にした場合は、任意的記載事項であるともいえます。

定款―記載事項―相対的記載事項―公告方法



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