[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


定款―記載事項―相対的記載事項―公告方法(公告の方法)―官報に掲載する方法―官報公告


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官報公告とは

官報公告の定義・意味・意義

公告とは、官公署、または法令の規定に基づき私人(会社等の法人を含む)が、ある事項を広く一般に知らせることをいうが、官報公告(かんぽうこうこく)とは、官報に掲載する方法による公告をいう。

官報公告の位置づけ・体系(上位概念)

公告方法
会社法関係

会社法等では、決算公告など、各種の情報を公告することを会社に義務づけている。

そして、会社法上の公告方法(=「会社公告をする方法」)として、定款で、次のいずれかを定めることができるものとしている。

会社法第2条33号

  1. 官報に掲載する方法(官報公告
  2. 新聞に掲載する方法(日刊新聞紙)
  3. 電子公告会社等のホームページ)

公告は必ず官報公告によりしなければならないものと規定されているものがある。

しかし、そうでないものについては、定款で定めた会社公告方法により公告をすることができる。

会社
会社公告方法
第九百三十九条  会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
 官報に掲載する方法
 事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 電子公告

官報公告の手続き

次のページを参照。

官報公告の手続きの具体的手順・方法・仕方



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  1. 定款
  2. 定款―記載事項―絶対的記載事項
  3. 定款―記載事項―絶対的記載事項―目的
  4. 定款―記載事項―絶対的記載事項―商号
  5. 定款―記載事項―絶対的記載事項―商号―規制
  6. 定款―記載事項―絶対的記載事項―本店の所在地
  7. 定款―記載事項―絶対的記載事項―本店の所在地―ポイント(決め方・決定方法)
  8. 定款―記載事項―絶対的記載事項―設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  9. 定款―記載事項―絶対的記載事項―発行可能株式総数
  10. 定款―記載事項―相対的記載事項
  11. 定款―記載事項―相対的記載事項―取締役・監査役の任期
  12. 定款―記載事項―相対的記載事項―公告方法(公告の方法)
  13. 定款―記載事項―相対的記載事項―公告方法(公告の方法)―官報に掲載する方法―官報公告
  14. 定款―記載事項―相対的記載事項―公告方法(公告の方法)―官報に掲載する方法―官報公告―官報
  15. 定款―記載事項―相対的記載事項―公告方法(公告の方法)―官報に掲載する方法―電子公告
  16. 定款―記載事項―任意的記載事項
  17. 定款―記載事項―任意的記載事項―事業年度
  18. 定款―記載事項―任意的記載事項―定時株主総会の開催時期
  19. 定款―電子定款
  20. 定款―電子定款―作成方法
  21. 合同会社の定款
  22. 合同会社の定款―相対的記載事項―業務執行社員

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